○柴田町契約規則

平成24年3月21日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第13条)

第3章 指名競争入札(第14条・第15条)

第4章 随意契約(第16条―第18条)

第5章 せり売り(第19条)

第6章 契約の締結(第20条―第28条)

第7章 契約の履行(第29条―第37条)

第8章 補則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

第2章 一般競争入札

(入札の公示)

第3条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別の定めがあるものを除くほか、入札日の10日前までに掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項又は入札心得等を示す場所及び期間

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効要件に関する事項

(7) 最低制限価格の有無

(8) その他必要な事項

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を入札前に納付させなければならない。

2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

3 物件の購入において、数量が不定のため、単価により入札を行う場合の入札保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者の定めた額以上の額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第5条 政令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 政府の保証のある債権

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。)

(4) その他町長が確実と認める担保

2 前項の担保の価値は、第25条に定めるところによる。

(入札保証金の免除)

第6条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合には、入札保証金の一部又は全部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、保険証券を提出したとき。

(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により町長が定める資格を有する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第7条 入札保証金は、入札終了後において還付するものとする。ただし、落札者に対しては、第23条の規定により契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第24条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては、契約の締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第8条 契約担当者は、競争入札に付する事項についての価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、予定価格書に記載しなければならない。

2 契約担当者は、予定価格書を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価について定めることができる。

(最低制限価格)

第9条 契約担当者は、落札の価格について最低制限価格を設ける必要がある場合には、これを定めることができる。

2 最低制限価格を定めたときは、予定価格書に併記しなければならない。

(入札)

第10条 契約担当者は、入札者をして契約条項その他関係書類、現場及び入札手続の要領を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において入札させなければならない。

2 契約担当者は、代理人において入札をしようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合において、開札の前日までに到達したものに限り有効とする。

(入札の無効)

第11条 次の各号の一に該当する者の入札は、これを無効とする。

(1) 入札に関し不正の行為があった者の入札

(2) 第6条の適用のある場合を除き、入札保証金を納付せず、又は不足する者のした入札

(3) 入札者の資格を制限した場合において、その資格のない者のした入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影その他入札要件の記載が確認できない入札

(5) 入札書の金額を訂正した入札

(6) 前各号のほか、入札条件に違反した者の入札

(落札等の通知)

第12条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

2 契約担当者は、落札決定後落札者に前条の規定に該当していることが判明したときは、直ちに落札を取り消す旨、理由を付して落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第13条 政令第167条の8第4項の規定により再度の入札をすることができる者は、第1回の入札をした者とする。再度の入札をしてもなお落札しないときも、また同様とする。

第3章 指名競争入札

(入札参加者の指定)

第14条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として、5人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第3条第2項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項を指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第15条 第4条から第13条までの規定は、指名競争入札の場合に、これを準用する。

第4章 随意契約

(予定価格の限度額)

第16条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、政令別表第5に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

(一定の政策目的を達成するための特定随意契約に関する手続)

第16条の2 政令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続きは、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約(以下この条において「特定随意契約」という。)により買い入れをし、又は役務の提供を受けようとするときは、当該特定随意契約の内容、相手方の決定方法及び選定基準並びに申込みの方法を公表すること。

(2) 契約担当者は、特定随意契約を締結した時は、速やかに、当該特定随意契約の相手方の名称、契約金額及び相手方の選定理由を公表すること。

2 前項に定めるもののほか、特定随意契約の手続きについては、別に定める。

(平31規則4・追加)

(予定価格の決定)

第17条 契約担当者は、随意契約により契約しようとするときは、あらかじめ予定価格を定め、予定価格書に記載しなければならない。ただし、1件の予定価格が500,000円未満のもの又は公益法人等の利益を目的としない団体との契約の場合は、予定価格書への記載を省略することができる。

(平25規則12・一部改正)

(見積書の徴収)

第18条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の内容及び見積りに必要な事項を指示し、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合で1人の見積書をもって適正な契約ができると認めたときは、この限りでない。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 1件の予定価格が500,000円未満の契約において契約担当者が1人の見積書で適当と認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合で見積書を徴さなくても適正な契約ができると認めたときは、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 法令により価格が定まっているもの及び法令の規定による許可又は認可により価格が定まっているものの物品の購入をするとき。

(2) 新聞、雑誌その他の定期刊行物及び書籍(追録を含む。)の購入をするとき。

(3) 官公署から物品の購入をするとき。

(4) 災害に対処するための物品の購入等をするとき。

(5) 生鮮食料品等購入後直ちに全量を消費する物品の購入をするとき。

(6) 1件の予定価格が50,000円未満の契約において契約担当者が適当と認めるとき。

(7) 公益法人等の利益を目的としない団体と役務の提供を受ける契約をするとき。

3 契約担当者は、契約をする相手方が決定したときは、その旨を相手方に通知するものとする。

(平25規則12・一部改正)

第5章 せり売り

(せり売りの手続)

第19条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第20条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、契約書の作成を要するものは、第3条第14条第2項又は第18条の規定による公示、通知又は指示により、契約書の作成を必要とする旨を明示しなければならない。

第21条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(5) 危険担保に関する事項

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) 契約の解除に関する事項

(8) その他必要な事項

(令2規則20・令5規則12・一部改正)

(契約書の作成の省略)

第22条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関する契約をするときを除く。

(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で契約金額が500,000円未満のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件の売払いの場合で買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。

(4) 官公署と契約をするとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の相手方から請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、請書その他これに準ずる書面を徴さないことができる。

(1) 300,000円未満の買入、修繕、賃貸、請負又は役務の提供に関する契約をするとき。

(2) 300,000円未満の物品を売り払うとき。

(契約保証金の納付)

第23条 契約担当者は、契約を締結する者に契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

3 物件の購入において、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第24条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の一部又は全部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、物品が即納されるとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 契約金額が1,300,000円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 官公署と契約を締結するとき。

(9) 国、政府関係機関、地方公共団体及び公共的団体の出資の合計額が、2分の1以上の法人と契約を締結するとき。

(10) 調査、試験、研究、観測、設計監理及び訴訟を委託する契約並びに美術品等の製作を委託する契約を締結する場合で契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約保証金を納付させることが適当でないとき。

(平25規則12・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第25条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定に基づき契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券 額面金額

(2) 政府の保証のある債権 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額

(4) その他町長が確実と認める担保 町長が決定する金額

(契約保証金の還付)

第26条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により、契約金額に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

(遅延利息)

第27条 契約担当者は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約を履行しない場合において、当該期限後に完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対する遅延利息を徴して、履行期限を延長することができる。

2 遅延利息は、遅延日数1日につき、未完了に相当する契約代金について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額とする。

(平25規則13・平26規則10・平28規則16・平30規則30・一部改正)

(議会の議決を要する契約の締結)

第28条 契約担当者は、議会の議決に付する必要のある契約については、議会の議決を得たときに契約が確定することを条件とした契約書により契約を締結するものとする。

第7章 契約の履行

(監督)

第29条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約の履行について、立会及び工程の管理並びに履行途中における工事又は製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって知り得た事項は、他に漏らしてはならない。

(検査)

第30条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該契約に係る監督職員又は専門の職員の立会いを求めて工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の購入その他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査員は、検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち合わせなければならない。

4 検査員は、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に報告しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、意見を付さなければならない。

(検査調書及び検収調書作成の省略)

第31条 検査員は、前条第4項の規定にかかわらず、1件500,000円未満の契約金額の場合には、検査調書及び検収調書の作成を省略することができる。

(公共工事の前金払等)

第32条 契約担当者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事については、前金払をする旨の契約を締結することができる。

2 前金払の額は、契約金額(請負代金が1件2,500,000円以上のものに限る。)に10分の4を乗じて得た額以内の額とする。

3 第1項の契約をした契約担当者は当該契約に係る工事に要する経費で必要があると認定した工事については、中間前金払(第1項の規定による前金払に追加してする前金払をいう。)をする旨の契約を締結することができる。

4 中間前金払の額は、契約金額(請負代金が1件5,000,000円以上で、かつ、工期が100日以上のものに限る。)に10分の2を乗じて得た額以内の額とする。

5 第3項による認定をするかどうかを判断するための基準については、別に定める。

(平30規則30・一部改正)

(前金払等保証証書の寄託)

第33条 契約担当者は、前金払及び中間前金払をする旨の契約を締結した場合において、契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結したときは、保証証書の寄託を求め保管しなければならない。ただし、契約の相手方は、当該保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証事業会社が定め、町長が認めた措置を講ずることができるものとする。この場合において、契約の相手方は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

(平30規則30・令5規則12・一部改正)

(部分払)

第34条 契約担当者は、必要があると認めたときは、工事又は製造その他の契約の既成部分又は物件の購入契約の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

(部分払の限度額)

第35条 部分払の額は、工事又は製造その他の契約についてはその既成部分に対する代価の10分の9以内とし、また、物件の購入契約についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。

2 前項の規定は、既成又は既納部分に対し、検査又は検収を完了したものでなければならない。

3 前項の規定による検査又は検収は、出来高検査調書又は出来高検収調書により行うものとする。

(部分払の回数)

第36条 部分払の回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。ただし、工事の中止その他特別な理由により町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 50,000,000円以下の契約 1回

(2) 50,000,000円を超える契約 2回

(契約の解除等)

第37条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の締結若しくは実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し、公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

第8章 補則

(違反行為等の届出)

第38条 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員が、法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して行為をしたこと、又は行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

(令5規則5・一部改正)

(帳票等の様式)

第39条 この規則で定める帳票等の様式は、財政課長が別に定める。

(補則)

第40条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の柴田町財務規則(昭和56年柴田町規則第4号)の規定に基づいて締結した契約で当該契約の履行を完了しないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(東日本大震災に伴う公共工事に要する経費の前金払の特例)

3 当分の間、第32条第2項の規定の適用については、同項中「10分の4」とあるのは「10分の5」とする。

(平26規則14・追加)

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

柴田町契約規則

平成24年3月21日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月21日 規則第8号
平成25年3月7日 規則第12号
平成25年3月18日 規則第13号
平成26年3月27日 規則第10号
平成26年5月30日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第16号
平成30年3月27日 規則第30号
平成31年3月19日 規則第4号
令和2年6月30日 規則第20号
令和5年3月14日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第12号