○柴田町地域公共交通活性化協議会設置要綱
平成23年10月6日
告示第85号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく地域公共交通会議として、地域における需要に応じた町民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、柴田町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項
(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項
2 乗合旅客運送の運賃及び料金に関する事項は、第7条に定める運賃協議分科会において協議を行う。
(令7告示28・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員20名以内をもって組織する。
(1) 町長
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者が指名する者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が指名する者
(4) 町民又は利用者の代表
(5) 国土交通省東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者
(6) 宮城県企画部長が指名する者
(7) 道路管理者が指名する者
(8) 宮城県大河原警察署長が指名する者
(9) 町長が指名する町職員
(10) 学識経験者その他の町長が必要と認める者
(令7告示28・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長を置き、第3条第1号に掲げる者を充てる。
2 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開する。ただし、個人情報の取扱い等については、十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
5 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(運賃協議分科会)
第7条 乗合旅客運送の運賃及び料金に関する事項について協議を行うため、協議会に運賃協議分科会を置く。
2 運賃協議分科会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 第3条第1号に掲げる者又はその指名する者
(2) 当該運賃を定めようとする一般乗用旅客自動車運送事業者が指名するもの
(3) 第3条第3号に掲げる者
(4) 第3条第5号に掲げる者
(5) 第3条第10号に掲げる者
3 運賃協議分科会を代表し、会務を総括させるため、運賃協議分科会に分科会長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。
(令7告示28・追加)
(協議結果の取扱い)
第8条 協議会及び運賃協議分科会(以下「協議会等」という。)において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(令7告示28・旧第7条繰下・一部改正)
(庶務)
第9条 協議会等の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(令7告示28・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会等の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令7告示28・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この告示は、平成23年10月6日から施行する。
附則(令和7年告示第28号)
この告示は、令和7年3月21日から施行する。