○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成23年8月2日

条例第11号

(趣旨)

第1条 平成23年東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被害者で介護保険料(以下「保険料」という。)の納付義務のあるもの(以下「納付義務者」という。)に対する保険料の減免については、この条例の定めるところによる。

(保険料の減免)

第2条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、納付義務者に対し、平成23年度に課する当該年度分の保険料に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき。

全部

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき。

全部

2 第1号被保険者又は生計維持者が被災の日に居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上に該当する者に対しては、次の表に掲げる損害の程度の区分に応じ、平成23年度に課する当該年度分の保険料に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき。

全部

半壊又は大規模半壊であるとき。

2分の1

3 災害により被害を受けたことにより、生計維持者の収入が著しく減少した世帯に属する第1号被保険者(当該被保険者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該生計維持者の平成23年中の見積所得金額(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する金額をいう。以下同じ。)の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額及び退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。以下同じ。)の平成22年中の合計所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び平成22年中の合計所得金額が次の表に掲げる区分のいずれかに該当する者に対しては、平成23年度に課する当該年度分の保険料に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免する。

区分

減免の割合

合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の7以下であるとき。

全部

合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であるとき。

全部

合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であるとき。

2分の1

ただし、生計維持者が失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部

合計所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であるとき。

2分の1

ただし、生計維持者が失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部

4 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示若しくは同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者(それぞれの指示の対象となっていた者を含む。)又は特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住していたため、避難を行っている者に対しては、平成23年度分の保険料の全額を免除する。

(減免の申請)

第3条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成24年3月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年度の保険料の減免の特例)

2 平成24年度の第2条第1項から第3項までに規定する保険料の減免については、同条中「平成23年度に課する当該年度分の」とあるのは「平成24年4月分から同年9月分までに相当する」と、「平成23年中」とあるのは「平成23年中又は平成24年中」と、第3条中「平成24年3月31日」とあるのは「平成25年3月31日」とし、平成24年度の第2条第4項に規定する保険料の減免については、同項中「平成23年度分」とあるのは「平成24年度分」と、第3条中「平成24年3月31日」とあるのは「平成25年3月31日」とする。

(平成25年度の保険料の減免の特例)

3 平成25年度の第2条第4項に規定する保険料の減免については、同項中「平成23年度分」とあるのは「平成25年度分」と、第3条中「平成24年3月31日」とあるのは「平成26年3月31日」とする。

(平25条例24・追加)

(平成24年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

平成23年東日本大震災による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成23年8月2日 条例第11号

(平成25年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成23年8月2日 条例第11号
平成24年6月14日 条例第20号
平成25年6月14日 条例第24号