○柴田町DX推進に関する規程

平成23年6月8日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理運営体制(第4条―第9条)

第3章 DX推進計画(第10条)

第4章 情報システムの管理運営(第11条―第15条)

第5章 情報セキュリティ対策(第16条―第21条)

第6章 システム監査(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、柴田町(以下「町」という。)におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進及び情報システムの管理運営について必要な事項を定めることにより、デジタル技術を活用した行政サービスの利便性の向上及び行政運営の効率化を総合的かつ計画的に推進するとともに、情報システムの適正化、効率化及び高度な情報セキュリティの維持を図ることを目的とする。

(令4訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) DX ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させることをいう。

(2) 情報システム コンピュータ及びネットワーク並びにこれらを制御するソフトウェアを利用して、電子情報を保存、管理及び運用する仕組みをいう。

(3) ネットワーク 情報通信回線により複数のコンピュータが接続された情報通信網をいう。

(4) 電子情報 情報システムで取り扱う電子的に記録された情報をいう。

(5) 情報資産 情報システム、データ、入出力帳票及び記録媒体等、町で保有している情報に関わる財産的価値のあるものをいう。

(6) 情報セキュリティ 不正侵入、不正使用その他の脅威から情報資産を守ることにより、これらの機密性、完全性及び可用性を確保することをいう。

(7) 課 課設置に関する条例(昭和51年柴田町条例第19号)第2条柴田町行政組織規則(昭和48年柴田町規則第15号)第10条及び柴田町教育委員会行政組織規則(平成元年柴田町教委規則第4号)第8条に規定する課並びに農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会の事務局並びに町長が管理者の職務を行う公営企業の事業所をいう。

(令4訓令1・令5訓令1・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この訓令は、他の法令等により管理されるものを除き、町が管理する全ての情報資産の取扱いについて適用する。

第2章 管理運営体制

(最高情報責任者)

第4条 町のDX推進に関わる施策を立案し、情報システム全体を指導統括する権限及び責任を有する者として、最高情報責任者を置き、副町長をもって充てる。

(令4訓令1・一部改正)

(DX推進本部)

第5条 町のDX推進について審議する機関として、DX推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

2 推進本部は、次に掲げる事項について審議する。

(1) DX推進計画に関すること。

(2) 情報システムのあり方に関すること。

(3) 情報セキュリティの方針に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、DX推進及び情報システムの適正かつ効率的な運営に必要と認められる事項

3 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

4 本部長は、副町長とし、推進本部の事務を総理する。

5 副本部長は、まちづくり政策課長とし、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

7 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

8 推進本部は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。

9 推進本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

(令4訓令1・一部改正)

(DX推進委員会)

第6条 町のDXを推進し、デジタル技術を活用した行政サービスの利便性向上及び行政運営の効率化並びに情報システムの適正かつ効率的な運営を図るため、DX推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、次に掲げる事項について、調査及び検討する。

(1) DX推進計画の立案及び計画の推進に関すること。

(2) 情報システムの管理運営に関すること。

(3) 情報システムを利用した業務の改善に関すること。

(4) 情報セキュリティ対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、推進本部から要請された事項及び推進委員会が必要と認める事項

3 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、まちづくり政策課長とし、推進委員会の事務を総理し、並びに推進委員会における検討経過及び検討結果を推進本部に報告する。

5 委員は、推進本部の本部員が任命する。

6 委員は、第9条に規定する情報管理責任者を補佐し、課における業務のDXを推進する役割を担う。

7 委員長は、必要があると認めるときは、推進委員会に前項に掲げる委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

8 推進委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

9 推進委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

10 推進委員会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(令4訓令1・一部改正)

(専門部会)

第7条 前条第2項に掲げる事項についての専門的な研究、推進体制の確立等のため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、職員の中から推進委員会の委員長が任命する。

(情報システム管理者)

第8条 情報システムの管理運営に関する主たる実務を担当する者として、情報システム管理者を置き、まちづくり政策課長をもって充てる。

2 情報システム管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 情報システムに関わる関係課との連絡調整

(2) 第10条に規定するDX推進計画の立案及び実施に関すること。

(3) 情報システムを利用した業務の改善に関すること。

(4) 情報システムの企画、構築、運用及び管理に関すること。

(5) 各課が所管する情報システムの構築、運用及び管理に関わる指導及び助言

(6) 情報システムの評価に関すること。

(7) 情報セキュリティに関すること。

(8) 第22条に規定するシステム監査の実施に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、情報システムの管理運営に関して必要な事項

(令4訓令1・一部改正)

(情報管理責任者)

第9条 各課において主体的にDXを推進し、情報システムを適切に管理運営するため、情報管理責任者を置き、各課の長をもって充てる。

2 情報管理責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 所管の情報システムに関わる関係課との連絡調整

(2) 課のDX推進計画の立案及び計画の実施に関すること。

(3) 課の情報システムを利用する業務の改善に関すること。

(4) 所管の情報システムの企画、構築、運用及び管理に関すること。

(5) 情報セキュリティの維持に関すること。

(6) 課職員への情報システムの取扱いに関する教育及び訓練に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、課における情報システムの管理運営に関して必要な事項

(令4訓令1・一部改正)

第3章 DX推進計画

(令4訓令1・改称)

(DX推進計画の策定)

第10条 最高情報責任者は、町のDXを推進するために、DX推進計画を策定しなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

第4章 情報システムの管理運営

(情報システムの活用)

第11条 情報システムは、計画的、効果的かつ効率的に活用しなければならない。

(情報システムの運営管理)

第12条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、情報システムの安全性及び信頼性の向上を図り、情報システムの効率的かつ円滑な運用が確保されるように努めなければならない。

2 情報システム管理者は、情報システムの適正な管理運営を図るため、情報システムの企画、構築及び運用並びに業務の処理内容、利用実績その他必要な事項について、情報管理責任者に報告を求め、助言を行うほか、適切な支援を行うことができる。

3 情報システムの運営に当たっては、その企画段階から保守運用段階まで、情報管理責任者が実施の責務を負う。

(情報システムの企画審査)

第13条 情報管理責任者は、所管する業務に情報システムを導入し、又は既存の情報システムを変更しようとするときは、その目的、効果、経費等を明確にした上で、情報システム管理者に対して情報システム検討依頼を行い、その承認を受けなければならない。

(情報システムの調達)

第14条 情報システムの調達に当たっては、契約仕様等の内容を精査し、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。

(情報システムの評価)

第15条 情報システム管理者は、情報システムの有効性、効率性、信頼性、安全性等の確保及び向上を目的として、情報システム評価を実施する。

2 情報システム評価の結果、情報システムに問題があると認められたときは、情報管理責任者は、速やかに是正のための措置をとらなければならない。

3 情報システム評価の実施に必要な事項は、情報システム管理者が別に定める。

第5章 情報セキュリティ対策

(情報セキュリティポリシーの策定)

第16条 最高情報責任者は、情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保するため、情報セキュリティの方針(以下「情報セキュリティポリシー」という。)を定める。

(情報セキュリティポリシーの遵守)

第17条 情報システムを利用する者は、情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティの維持に努めなければならない。

(データの管理)

第18条 情報管理責任者は、所管する情報システムに関わるデータを安全に管理し、及び保護するために、万全の措置を講じなければならない。

(データ利用の協議等)

第19条 情報管理責任者は、他の課の所管に属するデータを利用するときは、あらかじめ、当該データを管理する課の長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けデータを利用する情報管理責任者は、当該データの管理については、前条の適用を受ける。

(保安措置)

第20条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、火災その他の災害及び盗難に備え、所管する情報システムに対して、必要な保安措置を講じなければならない。

(障害対策)

第21条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、所管する情報システムに障害が発生しないように努めなければならない。

第6章 システム監査

(システム監査の実施)

第22条 最高情報責任者は、情報システムの信頼性、安全性、効率性等を点検するため、システム監査を実施する。

(システム監査の実施体制)

第23条 最高情報責任者は、システム監査を行う場合は、対象となる情報システムをあらかじめ指定し、情報システム管理者の管理下において実施しなければならない。

2 システム監査の実施に関して必要な事項は、情報システム管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(柴田町行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程の廃止)

2 柴田町行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程(平成14年柴田町規程第1号)は、廃止する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年10月3日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平27訓令2・令4訓令1・令5訓令1・一部改正)

DX推進本部 本部員

本部長

副町長

副本部長

まちづくり政策課長

本部員

総務課長

 

財政課長

税務課長

町民環境課長

健康推進課長

福祉課長

子ども家庭課長

農政課長

商工観光課長

都市建設課長

上下水道課長

会計管理者

教育総務課長

生涯学習課長

スポーツ振興課長

議会事務局長

柴田町DX推進に関する規程

平成23年6月8日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 情報管理
沿革情報
平成23年6月8日 訓令第4号
平成27年3月27日 訓令第2号
令和4年9月13日 訓令第1号
令和5年3月6日 訓令第1号