○柴田町老人福祉法施行細則

平成23年3月9日

規則第2号

老人福祉法施行細則(平成5年柴田町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について、老人福祉措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第1号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第2号)

(3) 措置費支給台帳(様式第3号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(6) 養護受託者台帳(様式第6号)

(入所の申出等)

第3条 法第11条第1項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は、町長に措置の申出をすることができる。

2 前項の申出は、老人ホーム入所(養護)申出書(様式第7号)によらなければならない。

3 町長は、前項の老人ホーム入所(養護)申出書の提出を受けたとき、又は第9条の規定による通告を受けたときは、措置の要否を判定するために、措置の対象となる者に係る養護の状況、心身の状況、生計の状況及び居住環境並びにその扶養義務者の居住環境及び経済的状況その他必要な事項について調査しなければならない。

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 町長は法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったときは、在宅措置開始(変更)通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、在宅措置廃止(停止)通知書(様式第9号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 町長は、法第11条第1項の措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第13号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第14号)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定によって、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第15号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第16号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)(様式第17号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第18号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第8条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第20号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が、他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書により町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに措置費精算書により、町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第13条 町長は、法第28条第1項の規定により、在宅被措置者及び施設等被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項に規定する費用は、月額によって徴収するものとし、その徴収額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 法第10条の4第1項の規定による在宅被措置者及び法第11条第1項第2号の規定による施設等被措置者 措置に要する費用から法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円とする。)

(2) 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による施設等被措置者 別表第1に定める額

(3) 前号の施設等被措置者の主たる扶養義務者 別表第2に定める額

3 町長は、前項に規定する費用の徴収額を決定及び変更したときは、措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第22号)により、納入義務者に通知しなければならない。

(費用徴収額の減免)

第14条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事情により、徴収額の全部又は一部を負担することができないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による徴収額の減免を受けようとする者は、措置費用徴収額減免申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収額の減免の適否を決定し、措置費用徴収額減免決定(却下)通知書(様式第24号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の老人福祉法施行細則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町老人福祉法施行細則(以下「新細則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新細則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第13条関係)

養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収額

対象収入による階層区分

費用徴収月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上記にかかわらず、町長が必要と認めるときは、当該費用徴収月額に別途上限を設けることができる。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超えるときには、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 月の途中で養護老人ホームに入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収月額×当該月の実措置日数÷当該月の実日数

別表第2(第13条関係)

扶養義務者費用徴収額

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月1日から6月30日までの間に受けた措置については、全前年分。以下同じ。)の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分(4月1日から6月30日までの間に受けた措置については、全前年分。以下同じ。)の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(注6) 月の途中で養護老人ホームに入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収月額×当該月の実措置日数÷当該月の実日数

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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柴田町老人福祉法施行細則

平成23年3月9日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月9日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第10号