○柴田町予防接種事故災害補償規程
平成22年11月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、柴田町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、町が実施する法定外のすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する予防接種とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、町が委託契約に基づき他の市町村の委託を受けて実施する予防接種は、補償の対象としない。
2 補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。ただし、死亡補償金及び障害補償金を重複しては支給しない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種による事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に規定する障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種による事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定する。
(2) 補償金額
ア 死亡補償金 45,300,000円
イ 障害補償金
(ア) 政令の障害等級1級の場合 45,300,000円
(イ) 政令の障害等級2級の場合 30,164,000円
(ウ) 政令の障害等級3級の場合 23,027,000円
(平27告示74・平28告示65・平30告示88・令元告示56・令6告示79・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 町は、この告示による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年11月1日から施行する。
(柴田町予防接種事故災害補償規程の廃止)
2 柴田町予防接種事故災害補償規程(昭和59年柴田町規程第3号)は、廃止する。
附則(平成23年告示第48号)
この告示は、平成23年5月24日から施行し、改正後の柴田町予防接種事故災害補償規程は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第74号)
この告示は、平成27年7月24日から施行し、改正後の柴田町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第65号)
この告示は、平成28年6月10日から施行し、改正後の柴田町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第88号)
この告示は、平成30年5月23日から施行し、改正後の柴田町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第56号)
この告示は、令和元年6月10日から施行し、改正後の柴田町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第79号)
この告示は、令和6年8月1日から施行し、改正後の柴田町予防接種事故災害補償規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。