○柴田町まちづくり推進センター規則
平成22年12月17日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町まちづくり推進センター条例(平成22年柴田町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、柴田町まちづくり推進センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) まちづくり提案制度の運用に関すること。
(2) 住民等が交流及び連携できる場の提供に関すること。
(3) まちづくり活動に係る相談に関すること。
(4) まちづくり活動に係る情報の収集及び発信に関すること。
(5) まちづくり活動に係る人材育成に関すること。
(6) まちづくり活動に係る調査研究に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(令4規則1・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。