○柴田町まちづくり推進センター規則

平成22年12月17日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町まちづくり推進センター条例(平成22年柴田町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、柴田町まちづくり推進センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) まちづくり提案制度の運用に関すること。

(2) 住民等が交流及び連携できる場の提供に関すること。

(3) まちづくり活動に係る相談に関すること。

(4) まちづくり活動に係る情報の収集及び発信に関すること。

(5) まちづくり活動に係る人材育成に関すること。

(6) まちづくり活動に係る調査研究に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(令4規則1・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

柴田町まちづくり推進センター規則

平成22年12月17日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
平成22年12月17日 規則第28号
令和4年1月31日 規則第1号