○柴田町まちづくり推進センター条例
平成22年12月17日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び柴田町住民自治によるまちづくり基本条例(平成21年柴田町条例第40号。以下「基本条例」という。)第31条の規定に基づき、柴田町まちづくり推進センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 基本条例に基づき、住民等の知恵や力を生かし、誰もがまちづくりに参加できる環境を創り出すとともに、協働によるまちづくりを推進するため、センターを設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柴田町まちづくり推進センター | 柴田町大字上名生字新大原194番地1 |
(利用の制限)
第3条 町長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) センターの設置の目的に反した利用をするおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第4条 利用者は、センターの利用を終了したときは、施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を制限又は停止された場合も同様とする。
(損害賠償)
第5条 利用者が故意又は過失により、施設、設備又は器具等を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。