○柴田町総合災害補償規程

平成22年9月30日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、柴田町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は主催する社会教育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は障害により入通院した場合の補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 町は、自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この告示に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は接取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は接取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウィルス性食中毒は含まない。

3 この告示において「参加中」とは、次の各号のいずれにも該当するもので、行事等の所定の集合及び解散場所並びに被災者の通常の経路往復中を含むものとする。

(1) 行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、町が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者であること。

(2) 所定の集合及び解散場所は、町が備える資料により確定しているものであること。

(補償金額と補償基準)

第3条 町は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入通院補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この告示に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、その者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置(当該外科的手術その他の医療処理によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合を除く。)

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(当該環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合を除く。)

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性又はこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) その被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらの事由に伴う秩序の混乱により生じた事故

2 前項各号に掲げるもののほか、被災者がけい部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足る医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因にかかわらず、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この告示は、次の各号の者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校の生徒、高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の学生及び官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この告示に定めのない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「学校管理下災害補償特約」、「施設災害補償特約」、「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約」及び「死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(柴田町総合災害補償規程の廃止)

2 柴田町総合災害補償規程(昭和59年柴田町規程第3号)は、廃止する。

(平成28年告示第109号)

この告示は、平成28年12月5日から施行し、改正後の柴田町総合災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(平28告示109・一部改正)

区分

給付額(最高)

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

200,000円~5,000,000円

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日まで

20,000円

通院日数 1日以上5日まで

5,000円

入院日数 6日以上15日まで

60,000円

通院日数 6日以上15日まで

20,000円

入院日数 16日以上30日まで

120,000円

通院日数 16日以上30日まで

60,000円

入院日数 31日以上60日まで

180,000円

通院日数 31日以上60日まで

90,000円

入院日数 61日以上90日まで

240,000円

通院日数 61日以上

120,000円

入院日数 91日以上

300,000円

 

柴田町総合災害補償規程

平成22年9月30日 告示第78号

(平成28年12月5日施行)