○柴田町議会議員及び柴田町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関する規程

平成22年5月13日

選管告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項第7号に規定する柴田町議会議員及び柴田町長の選挙運動のために使用するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2選管告示15・一部改正)

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 選挙運動用ビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)に当該選挙運動用ビラ(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、その2種類)を添付して柴田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に行わなければならない。

(令2選管告示15・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第3条 選挙運動用ビラは、委員会が交付する証紙(様式第2号)を貼って頒布しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第4条 前条の選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第5条 委員会は、前条に規定する証紙交付票の提出があった場合は、内容を確認し、適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失し、又は破損した場合の再交付はしないものとする。

2 委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第4号)にその状況を記録するものとする。

(令2選管告示15・一部改正)

この告示は、平成22年5月13日から施行する。

(令和2年選管告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月12日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の柴田町議会議員及び柴田町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第2号)

この告示は、令和3年1月12日から施行する。

(令2選管告示15・令3選管告示2・一部改正)

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(令2選管告示15・一部改正)

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(令2選管告示15・全改、令3選管告示2・一部改正)

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(令3選管告示2・全改)

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柴田町議会議員及び柴田町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関する規程

平成22年5月13日 選挙管理委員会告示第13号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成22年5月13日 選挙管理委員会告示第13号
令和2年12月9日 選挙管理委員会告示第15号
令和3年1月8日 選挙管理委員会告示第2号