○柴田町図書館規則
平成22年3月16日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町図書館条例(平成21年柴田町条例第28号)第5条の規定に基づき、柴田町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、及び町民の利用に供すること。
(2) 他の図書館等と緊密に連絡し、協力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。
(3) 学校、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
(4) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(5) その他図書館の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後7時まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。) 午前10時から午後5時まで
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(当日が祝日であるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 館内整理日(毎月第4木曜日とし、当日が祝日であるときは、その翌日)
(4) 特別整理期間(年間10日以内)
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平26教委規則1・一部改正)
(入館等の制限)
第5条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館若しくは図書館資料の利用を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 図書館資料、施設等を汚損し、又はき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用の手続)
第6条 図書館資料を利用しようとする者は、館長の定めるところにより、所定の手続を経なければならない。
(図書館資料の寄贈又は寄託)
第7条 館長は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けようとするときは、所定の手続を経て行わなければならない。この場合において、寄贈又は寄託に要する経費は、原則として当該寄贈又は寄託を行う者の負担とする。
(損害賠償)
第8条 利用者が故意又は過失により、図書館の施設若しくは設備又は図書館資料を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年5月29日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。