○柴田町児童福祉法施行細則

平成22年3月16日

規則第3号

柴田町児童福祉法施行細則(平成15年柴田町規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6の規定による委託をしようとするときは、障害児福祉サービス等委託依頼書(様式第1号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所(以下「サービス事業所」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けたサービス事業所の長は、その諾否を決定し、障害児福祉サービス等受託(不受託)通知書(様式第2号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害児福祉サービス等受託決定通知書(様式第3号)により当該措置を行った者の保護者に通知するものとする。

(障害児福祉サービスの措置変更等の通知)

第3条 町長は、前条に規定する委託について変更又は解除するときは、障害児福祉サービス等委託変更(解除)通知書(様式第4号)を当該サービス事業所の長に通知するとともに、障害児福祉サービス等委託変更(解除)決定通知書(様式第5号)を当該措置を行った者の保護者に通知するものとする。

(費用の徴収等)

第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則10・一部改正)

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柴田町児童福祉法施行細則

平成22年3月16日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)