○町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例

平成21年2月26日

条例第6号

(町長及び副町長の給与の特例)

第1条 町長及び副町長の給料は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、柴田町長等の給与及び旅費支給条例(昭和31年柴田町条例第9号)第2条の規定にかかわらず、その者に対応する同条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この条において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10、副町長にあっては基礎額に100分の7を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料は、特例期間に係るものに限り、柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年柴田町条例第27号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例

平成21年2月26日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年2月26日 条例第6号