○臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成20年12月19日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条第9項の規定により認定された構造改革特別区域計画において法第22条の3第4項の規定が適用されない臨時的に任用された職員を含む。以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。

(令2条例2・一部改正)

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成20年12月19日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年12月19日 条例第37号
平成24年9月7日 条例第27号
令和2年3月12日 条例第2号