○柴田町地域活動支援センター規則
平成20年6月16日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町地域活動支援センター条例(平成20年柴田町条例第26号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、柴田町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第9条第2項に規定する使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設及び附属設備を使用しないこと。
(3) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。
(損傷等の届出等)
第6条 条例第14条の規定により使用者がセンターの施設設備又は備品を損傷、汚損又は亡失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(柴田町精神障害者小規模作業所規則の廃止)
2 柴田町精神障害者小規模作業所規則(平成3年柴田町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(柴田町心身障害者通所援護施設管理規則の廃止)
2 柴田町心身障害者通所援護施設管理規則(昭和63年柴田町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)