○柴田町地域活動支援センター条例

平成20年6月16日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第25項に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柴田町地域活動支援センターしらさぎ

柴田町船岡中央二丁目3番45号

柴田町地域活動支援センターもみのき

柴田町槻木西三丁目16番27号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第77条第1項第9号に規定する創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、障害者の福祉の向上を図るために町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、センターの管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関する業務

(2) センターの施設及び附属設備の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用対象者及び定員)

第9条 センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)で、町内に居住するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 次条第3項の登録者でセンターを使用するもの(以下「使用者」という。)の定員は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 柴田町地域活動支援センターしらさぎ 20人

(2) 柴田町地域活動支援センターもみのき 15人

(登録等)

第10条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による登録をする場合、必要な事項を審査し、登録の可否を決定し、その旨を通知しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)について、センターを使用させることができる。

(登録の取消し)

第11条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項に規定するセンターを使用できる者に該当しなくなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録者としてふさわしくないと町長が認めるとき。

(使用の制限)

第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。

(1) 伝染性疾患を有するとき。

(2) 疾病又は傷病のため入院治療が必要なとき。

(3) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第13条 センターの使用料は、無料とする。ただし、事業の実施に伴う原材料費等の実費は、使用者の負担とする。

(損害賠償等)

第14条 使用者が故意又は過失により、センターの施設設備又は備品を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(柴田町精神障害者小規模作業所条例の廃止)

2 柴田町精神障害者小規模作業所条例(平成3年柴田町条例第3号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第4条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び第10条の規定による登録並びにこれらに関し必要な行為は、この条例の施行前において行うことができる。

(平成20年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(柴田町心身障害者通所援護施設条例の廃止)

2 柴田町心身障害者通所援護施設条例(昭和63年柴田町条例第2号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第4条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び第10条の規定による登録並びにこれらに関し必要な行為は、この条例の施行前において行うことができる。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

柴田町地域活動支援センター条例

平成20年6月16日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)