○ふるさと柴田応援寄附条例
平成20年9月17日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、柴田町を愛し、応援しようとする個人又は団体から寄附金を募り、これを財源として事業を行うことにより、元気で魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 桜のまちづくりに関する事業
(2) その他目的達成のために町長が必要と認める事業
(寄附金の管理運用)
第3条 寄附金は、前条各号に掲げる事業の区分に従い、予算の定めるところにより執行するものとするほか、ふるさと柴田応援基金条例(平成20年柴田町条例第32号)に基づくふるさと柴田応援基金により管理し、運用するものとする。
(令2条例27・一部改正)
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附金を寄附しようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。
(適用除外)
第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。
(運用状況の公表)
第6条 町長は、毎年度、この条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。