○ふるさと柴田応援寄附条例

平成20年9月17日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、柴田町を愛し、応援しようとする個人又は団体から寄附金を募り、これを財源として事業を行うことにより、元気で魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 桜のまちづくりに関する事業

(2) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、前条各号に掲げる事業の区分に従い、予算の定めるところにより執行するものとするほか、ふるさと柴田応援基金条例(平成20年柴田町条例第32号)に基づくふるさと柴田応援基金により管理し、運用するものとする。

(令2条例27・一部改正)

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附金を寄附しようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。

2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第2号の事業の指定があったものとみなす。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年度、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと柴田応援寄附条例

平成20年9月17日 条例第31号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月17日 条例第31号
令和2年12月9日 条例第27号