○柴田町犯罪のない安全・安心なまち推進条例

平成20年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全・安心なまちづくりを推進するための基本理念を定め、町民、事業者、土地建物所有者等及び地域活動団体(以下「町民等」という。)並びに町及び関係行政機関が果たすべき役割を明らかにして、その連携を図るとともに、町民等の自主的な活動を促進することにより、町民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業を行う者をいう。

(3) 土地建物所有者等 町内に所在する土地又は建物その他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 地域活動団体 防犯関係団体その他の犯罪発生防止に関する活動を行う団体をいう。

(5) 関係行政機関 町の区域を管轄する関係行政機関をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪のない安全・安心なまちは、町民の生命及び財産を守り、町民1人1人が尊重される地域社会を実現することを基本として、町民等並びに町及び関係行政機関がそれぞれの役割を果たすとともに、相互に連携し、協力するという自助、共助、公助の理念により推進されなければならない。

(町及び関係行政機関の役割)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、犯罪のない安全・安心なまちづくりを推進するため、次に掲げる事項についての必要な施策(以下「安全・安心施策」という。)を実施するものとする。

(1) 町民等の意識の高揚を図るための啓発

(2) 町民等の自主的な防犯活動に対する支援

(3) 犯罪のない地域社会の実現に向けた環境の整備

(4) 児童、生徒等の通学時等における安全の確保

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、安全・安心施策を実施するに当たっては、関係行政機関と連携を図るものとする。

3 関係行政機関は、町が実施する安全・安心施策に積極的に協力するとともに、町民等に対し、犯罪に関する情報の提供等に努めるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念に基づき、自ら生活安全の確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全・安心施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関し犯罪の防止に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する安全・安心施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の役割)

第7条 土地建物所有者等は、基本理念に基づき、その土地又は建物その他の工作物に係る安全確保のため必要な措置を講じ、地域における防犯活動を推進するとともに、町が実施する安全・安心施策に協力するよう努めるものとする。

(地域活動団体の役割)

第8条 自主的に防犯活動に取り組む地域活動団体は、基本理念に基づき、その地域で活動している他の団体と連携して、犯罪のない安全・安心なまちづくりを推進し、町が実施する安全・安心施策に協力するよう努めるものとする。

(推進計画の策定等)

第9条 町長は、安全・安心施策を総合的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。

2 町長は、推進計画を定めるに当たっては、町民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、推進計画を定めたときは、速やかに公表しなければならない。

4 前2項の規定は、推進計画を変更する場合について準用する。

(推進体制の整備)

第10条 町は、安全・安心施策を総合的かつ計画的に実施するため、町民等が連携し、協力することができる推進体制を整備するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

柴田町犯罪のない安全・安心なまち推進条例

平成20年3月21日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)