○柴田町企業立地促進条例施行規則
平成19年9月18日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町企業立地促進条例(平成19年柴田町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 大分類Eの製造業
(2) 大分類Gの情報通信業の中分類情報サービス業のうちソフトウエア業及び情報処理・提供サービス業
(3) 大分類Hの運輸業、郵便業の中分類道路貨物運送業、倉庫業及び運輸に附帯するサービス業(こん包業に限る。)
(4) 大分類Lの学術研究、専門・技術サービス業の中分類学術・開発研究機関
(5) 大分類Rのサービス業(他に分類されないもの)の中分類自動車整備業及び機械等修理業のうち機械修理業
(6) その他条例第1条に規定する目的達成のため町長が適当と認めるもの
(1) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票の写し)
(2) 定款、事業案内書等の企業者の概要を示すもの
(3) 事業報告書、財務諸表、確定申告書の写し等企業者の財務状況を示すもの
(4) 事業計画書
(5) 事業所の位置図、施設(緑地を含む。)の配置図、施設の設計図及び設備の配置図
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し
(7) 投下固定資産額が明らかとなる書類(見積書、契約書及び領収書等の写し)
(8) 町税を滞納していないことを確認できるもの
(9) その他町長が必要と認めるもの
(事業開始の届出)
第8条 指定企業者は、当該指定申請に係る事業所の事業を開始したときは、速やかに事業開始届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
(2) 常用雇用者の名簿
(3) その他町長が必要と認めるもの
(1) 企業立地促進奨励金 企業立地促進奨励金交付申請書(様式第8号)
(2) 企業立地用地取得助成金 企業立地用地取得助成金交付申請書(様式第9号)
(3) 雇用促進奨励金 雇用促進奨励金交付申請書(様式第10号)
(4) 緑地推進助成金 緑地推進助成金交付申請書(様式第11号)
(廃止等の届出)
第13条 指定企業者は、事業を廃止し、又は休止したときは、速やかに事業廃止・休止届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則及び柴田町企業立地促進条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
奨励金等名 | 関係書類 | 申請期間 |
企業立地促進奨励金 | 1 投下固定資産に係る支払を明らかにするもの 2 投下固定資産に係る登記事項証明書(取得した場合に限る。) 3 投下固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の納税通知書又は固定資産台帳の写し 4 町税を滞納していないことを確認できるもの 5 その他町長が必要と認めるもの | 固定資産税及び都市計画税を課せられた年度の翌年度の4月1日から2箇月以内 |
企業立地用地取得助成金 | 1 交付対象用地に係る登記事項証明書 2 交付対象用地に係る支払を明らかにするもの 3 その他町長が必要と認めるもの | 事業開始後1年を経過した日から起算して2箇月以内 |
雇用促進奨励金 | 1 新規常用雇用者、新規学卒常用雇用者及び転入常用雇用者の住民票の写し 2 雇用保険資格取得確認通知書、雇用年金資格取得確認通知書等常用雇用者であることを確認できるもの 3 新規常用雇用者、新規学卒常用雇用者及び転入常用雇用者を採用から引き続き1年以上雇用していたことを確認できるもの 4 新規学卒常用雇用者にあっては、卒業した日を確認できるもの 5 その他町長が必要と認めるもの | 事業開始後1年を経過し、かつ、交付要件を満たした日から起算して2箇月以内 |
緑地推進助成金 | 1 緑地化実施報告書 2 緑地化実施箇所を明らかにする図面 3 緑地化に要した費用の支払を明らかにするもの 4 その他町長が必要と認めるもの | 交付要件を満たした日から起算して2箇月以内 |
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)