○柴田町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年9月18日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 情報処理機器(ソフトウエアを含む。)の借受け又は運用及び保守管理の業務委託に係る契約

(2) 公用車又は複写機その他の事務機器の借受け又は保守管理の業務委託に係る契約

(3) 庁舎、施設等における機械、設備等の借受け又は運用及び保守管理の業務委託に係る契約

(4) 庁舎、施設等の警備又は清掃の業務委託に係る契約

(5) 前各号以外の契約で、商慣習上長期継続契約を締結しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすことが明らかで、町長が特に必要と認める契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、前条第1号及び第2号に係る契約にあっては5年以内、同条第3号から第5号までに係る契約にあっては3年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

柴田町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年9月18日 条例第12号

(平成19年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年9月18日 条例第12号