○柴田町体育施設規則

平成19年3月30日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町体育施設条例(平成18年柴田町条例第39号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、体育施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則11・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により体育施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日前7日までに体育施設使用許可申請書(様式第1号の1から様式第1号の3まで。以下「申請書」という。)を柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りではない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、体育施設使用許可書(様式第2号の1から様式第2号の3まで。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(令2教委規則11・旧第3条繰上・一部改正)

(使用料の返還)

第3条 条例第7条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。 全額

(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 全額

(3) 使用しようとする日前3日までに使用の取消しを申し出たとき。 5割

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平27教委規則6・一部改正、令2教委規則11・旧第4条繰上・一部改正)

(損傷等の届出等)

第4条 条例第10条の規定により使用者は、体育施設の施設、設備又は器具等を損傷、汚損又は亡失したときは、直ちに体育施設損傷等届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の届出があった場合、使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害の賠償を命ずることができる。

(令2教委規則11・旧第5条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 体育施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。

(3) 使用時間には、準備及び使用後の整理時間を含めるものとし、使用後は、使用場所を清掃し、器具等を整理整頓して原状に復すること。

(4) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(5) 許可なく体育施設内で物品販売又は寄附金等の募集を行わないこと。

(6) 許可なく体育施設内に広告物等の掲示若しくは配布又は立看板等の設置を行わないこと。

(7) その他教育委員会が指示すること。

(令2教委規則11・旧第6条繰上・一部改正)

(管理人)

第6条 教育委員会は、必要に応じて体育施設に管理人を置くことができる。

2 管理人は、使用者に対し、体育施設の使用に関し必要な事項を指示するものとする。

(令2教委規則11・旧第7条繰上)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第11条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に体育施設の管理を行わせる場合においては、第2条第1項中「柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、同条第2項第3条第2項第4条及び第5条第7号中「教育委員会」とあり、並びに様式第1号の1から様式第4号までの規定中「柴田町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条(見出しを含む。)及び様式第1号から様式第3号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(令2教委規則11・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(柴田町体育館規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 柴田町体育館規則(昭和45年柴田町教委規則第3号)

(2) 柴田町野外運動場規則(昭和61年柴田町教委規則第3号)

(3) 柴田町舘山テニスコート規則(平成11年柴田町教委規則第2号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に廃止前の柴田町体育館規則、柴田町野外運動場規則及び柴田町舘山テニスコート規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年教委規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町体育施設規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の柴田町体育施設規則の規定によるものとみなす。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町体育施設規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の柴田町体育施設規則の規定によるものとみなす。

(令和2年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町体育施設規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町体育施設規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平27教委規則6・令2教委規則11・一部改正)

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(平27教委規則6・令2教委規則11・一部改正)

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(平27教委規則6・令2教委規則11・一部改正)

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(平27教委規則6・令2教委規則11・一部改正)

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(令2教委規則11・一部改正)

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(令2教委規則11・一部改正)

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(平27教委規則6・令2教委規則11・一部改正)

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(平27教委規則6・令2教委規則11・一部改正)

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柴田町体育施設規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)