○柴田町学校運営協議会規則
平成19年1月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(令元教委規則2・一部改正)
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営の支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(令元教委規則2・令5教委規則4・一部改正)
(設置)
第3条 教育委員会は、次の学校に、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関として、協議会を設置する。
(1) 柴田町立東船岡小学校
(2) 柴田町立柴田小学校
(3) 柴田町立西住小学校
(4) 柴田町立船迫小学校
(5) 柴田町立船迫中学校
(6) 柴田町立船岡小学校
(7) 柴田町立船岡中学校
(8) 柴田町立槻木小学校
(9) 柴田町立槻木中学校
2 教育委員会は、前項の設置を行うときは、設置をしようとする学校の校長、保護者及び地域住民等の意向を踏まえ、設置を行うものとする。
3 第1項の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)を、柴田町コミュニティ・スクールと呼称する。
(平25教委規則2・令元教委規則2・令2教委規則7・令3教委規則2・令4教委規則1・一部改正)
(基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長(以下「対象学校長」という。)は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編制に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設整備に関すること。
2 対象学校長は、前項において承認された基本的な方針に沿って学校運営を行うものとする。
(令元教委規則2・一部改正)
(運営等に関する協議の結果に関する情報の提供)
第5条 協議会は、前条第1項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者、その他関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を、積極的に提供するよう努めるものとする。
(令元教委規則2・追加)
(意見の申出)
第6条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校長に対して、意見を述べることができる。
2 法第47条の6第7項の教育委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 対象学校の職員の採用
(令元教委規則2・旧第5条繰下・一部改正、令5教委規則4・一部改正)
(委員の任命)
第7条 協議会の委員の定数は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たに委員を任命することができる。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第61号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。
(令元教委規則2・旧第6条繰下・一部改正)
(任期)
第8条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令元教委規則2・旧第7条繰下・一部改正)
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校長及び教職員は、会長となることはできない。
2 会長は会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(令元教委規則2・旧第8条繰下・一部改正)
(議事)
第10条 協議会は、会長が開催日の7日前までに議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の3分の2以上で決する。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、会議録を調製し、会長が指名する2名の委員が署名し、保管しなければならない。
(令元教委規則2・旧第9条繰下)
(会議の公開)
第11条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該対象学校の職員の採用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(令元教委規則2・旧第10条繰下・一部改正)
(学校評議員会)
第12条 対象学校では、柴田町立学校の管理に関する規則第18条の5に定められている学校評議員による学校評議員会を開催しないものとする。
(令元教委規則2・追加)
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任等並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るために必要な研修を行うことができる。
(令元教委規則2・旧第11条繰下)
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会及び対象学校長に対し、運営状況等について必要に応じて指導及び助言を行う。
2 教育委員会及び対象学校長は、協議会が適切な意思形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(令元教委規則2・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) その他協議会運営が著しく適正を欠き、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められ、本来の協議会運営が図られない場合
(令元教委規則2・旧第13条繰下・一部改正)
(守秘義務等)
第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(令元教委規則2・旧第14条繰下・一部改正)
(解任)
第17条 教育委員会は、本人からの辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の義務に違反したとき。
(2) 委員の心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(令元教委規則2・旧第15条繰下・一部改正)
(運営に関する評価)
第18条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(令元教委規則2・旧第16条繰下・一部改正)
(報酬)
第19条 委員の報酬は、無償とする。
(令元教委規則2・旧第17条繰下)
(事務局等)
第20条 協議会の事務局及び会計は、当該対象学校内に置く。
(令元教委規則2・旧第18条繰下・一部改正)
(その他の協議会運営事項)
第21条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、教育委員会に届出のうえ、別の名称を用いることができる。
(令元教委規則2・旧第19条繰下)
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(令元教委規則2・旧第20条繰下)
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。