○柴田町実費弁償条例
平成19年3月12日
条例第1号
証人等の費用弁償に関する条例(昭和48年柴田町条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定に基づき、町の機関の求めにより出頭した関係人、参考人又は公聴会に参加した者等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例2・平28条例6・一部改正)
(実費弁償の対象者)
第2条 実費弁償の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じて出頭した関係人
(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会の請求に応じて出頭した選挙人その他の関係人
(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者
(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人
(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者
(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人
(7) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じて出頭した関係人
(8) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人その他の関係人
(9) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の求めに応じて出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第5項の規定により、意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(平27条例2・平28条例6・一部改正)
(実費弁償)
第3条 前条に規定する対象者には、実費弁償を支給する。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加をした場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。
2 実費弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は次のとおりとする。
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
運賃実費 | 37円 | 2,600円 | 13,000円 |
3 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法については、町の一般職の職員の例による。
(平27条例2・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。