○職員の週休日の割振り及び時差出勤に関する規程

平成19年3月23日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号。以下「条例」という。)第4条第1項に基づき、職員の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤」とは、公務運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員に対し、柴田町職員服務規程(昭和49年柴田町規程第2号)第6条に定める勤務時間と異なる勤務時間を割振りすることをいう。

2 この訓令において「所属長」とは、管理職手当の支給に関する規則(昭和45年柴田町規則第4号)別表の職の欄にある者(危機管理監を除く。)をいう。

(平25訓令2・平26訓令3・平27訓令2・平28訓令3・平29訓令3・平30訓令7・平30訓令15・平31訓令3・令5訓令3・一部改正)

(割振りを必要とする職員等)

第3条 公務上、条例第3条第1項の週休日以外の週休日の割振りを必要とする職員並びにその勤務時間、勤務日及び週休日は、別表第1に定めるとおりとする。

(勤務時間型、勤務時間及び休憩時間)

第4条 時差出勤における勤務時間型、勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)別表第2のとおりとする。

2 所属長は、週休日又は休日に勤務を命じる場合も、業務の内容により時差出勤を命じることができる。

(命令手続)

第5条 所属長は、週休日を割振りする場合は、職員の事情等を考慮の上、前月末日までに週休日割振り(変更)簿(様式第1号)により職員に命じなければならない。

2 所属長は、時差出勤が公務上必要な場合は、勤務時間等を変更する理由を明らかにし、職員の事情等を考慮の上、時差出勤とする3日前(週休日及び休日を除く。)までに勤務時間割振り変更命令簿(様式第2号)により職員に命じなければならない。

(割振りの変更等)

第6条 所属長は前条の規定により週休日の割振り及び勤務時間等の割振りした後に、公務上の必要から変更しようとするときは、職員の事情等を考慮の上、割振りした前日までに変更することができる。

(所属長の責務)

第7条 所属長は、時差出勤を命ずるに当たっては、職員の健康及び福祉を害することのないよう配慮しなければならない。

2 所属長は、時差出勤を命じた職員及びその業務内容を他の所属職員に事前に周知し、業務の停滞を防ぐものとする。

(平30訓令9・一部改正)

(管理)

第8条 所属長は、その年に使用した週休日割振り(変更)簿(様式第1号)及び勤務時間割振り変更命令簿(様式第2号)を5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程の廃止)

2 勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程(平成元年柴田町規程第6号)は、廃止する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年8月16日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第15号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平26訓令5・平27訓令2・一部改正)

適用職員

勤務時間

勤務日

週休日

区分

曜日

保育所、こどもセンター、子育て支援センター、児童館及び放課後児童クラブに勤務する職員

4週間を平均し、1週間当たり38時間45分

1日について7時間45分又は4時間とし、その割振りは、業務の実情に応じ所属長が定める。

月曜日から土曜日まで

4週間を通じ8日

槻木生涯学習センター、船岡生涯学習センター、船迫生涯学習センター及びしばたの郷土館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

日勤

火曜日から土曜日まで

日曜日及び月曜日

柴田町図書館に勤務する職員

4週間を平均し、1週間当たり38時間45分

1日について7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じ所属長が定める。

火曜日から日曜日まで

4週間を通じ8日

別表第2(第4条関係)

(平30訓令9・令5訓令3・一部改正)

勤務形態型

勤務時間

休憩時間

A

午前6時30分から午後3時15分まで

午後零時から午後1時まで

B

午前7時から午後3時45分まで

午後零時から午後1時まで

C

午前7時15分から午後4時まで

午後零時から午後1時まで

D

午前7時30分から午後4時15分まで

午後零時から午後1時まで

E

午前7時45分から午後4時30分まで

午後零時から午後1時まで

F

午前8時から午後4時45分まで

午後零時から午後1時まで

G

午前9時から午後5時45分まで

午後零時から午後1時まで

H

午前9時15分から午後6時まで

午後零時から午後1時まで

I

午前9時30分から午後6時15分まで

午後零時から午後1時まで

J

午前9時45分から午後6時30分まで

午後零時から午後1時まで

K

午前10時から午後6時45分

午後零時から午後1時まで

L

午前10時30分から午後7時15分まで

午後零時から午後1時まで

M

午後1時から午後9時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

備考 休憩時間は、業務の実情に応じ所属長が変更できるものとする。

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職員の週休日の割振り及び時差出勤に関する規程

平成19年3月23日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月23日 訓令第4号
平成20年3月21日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成22年3月23日 訓令第1号
平成22年8月16日 訓令第4号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成23年12月19日 訓令第6号
平成24年3月28日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成26年3月24日 訓令第3号
平成26年6月12日 訓令第5号
平成27年3月27日 訓令第2号
平成28年3月30日 訓令第3号
平成29年3月30日 訓令第3号
平成30年3月27日 訓令第7号
平成30年7月27日 訓令第9号
平成30年12月18日 訓令第15号
平成31年3月27日 訓令第3号
令和5年3月29日 訓令第3号