○柴田町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るため、法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則14・一部改正)

(実施主体)

第2条 地域生活支援事業の実施主体は、柴田町とする。ただし、町長は地域生活支援事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 町は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な次に掲げる事業を行う。

(1) 要綱に基づく理解促進研修・啓発事業

(2) 要綱に基づく自発的活動支援事業

(3) 要綱に基づく相談支援事業及び基幹相談支援センター等機能強化事業

(4) 要綱に基づく成年後見制度利用支援事業

(5) 要綱に基づく成年後見制度法人後見支援事業

(6) 要綱に基づく意思疎通支援事業(コミュニケーション支援事業)

(7) 要綱に基づく日常生活用具給付事業

(8) 要綱に基づく手話奉仕員養成研修事業

(9) 要綱に基づく移動支援事業

(10) 要綱に基づく地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(11) 要綱に基づく訪問入浴サービス事業

(12) 要綱に基づく日中一時支援事業

(13) 要綱に基づく地域生活支援拠点整備事業(地域移行のための安心生活支援事業)

(14) 要綱に基づく社会参加促進事業

(平25規則14・令2規則13・一部改正)

(他事業及び関係機関との連携)

第4条 地域生活支援事業の実施に当たっては、前条に掲げる各事業、その他諸事業との連携を図るとともに、関係機関との連携を密にし、円滑かつ効率的に行わなければならない。

(費用の負担)

第5条 地域生活支援事業を利用する障害者等は、別に定める事業の利用に要する経費の一部を町又は第2条ただし書の規定により町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による、被保護者。

(2) 利用者の属する世帯が市町村民税非課税であるとき。この場合の世帯の範囲は、法による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。

(遵守事項)

第6条 地域生活支援事業の委託を受けた団体等(以下「委託業者」という。)は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た障害者等及び家庭に関する秘密の保持については、特に留意しなければならない。

(2) 委託業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(3) 委託業者は、サービス提供記録等に関する書類を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柴田町地域生活支援事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

柴田町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第37号
平成20年3月21日 規則第9号
平成22年9月30日 規則第23号
平成24年2月3日 規則第1号
平成24年3月21日 規則第12号
平成25年3月21日 規則第14号
令和2年3月27日 規則第13号