○柴田町体育施設条例
平成18年12月20日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条第1項に規定するスポーツ施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例16・一部改正)
(設置)
第2条 スポーツの普及振興を図り、町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、体育施設を設置する。
2 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
船岡体育館 | 柴田町船岡南二丁目2番34号 |
槻木体育館 | 柴田町槻木下町二丁目6番19号 |
柴田町総合運動場 | 柴田町大字上名生字明神堂26番地1 |
並松運動場 | 柴田町大字船岡字並松6番地1 |
阿武隈川運動場 | 柴田町大字槻木字上川前202番地 |
柴田町生涯教育総合運動場 | 柴田町大字入間田字蛇檀1番地1 |
入間田テニスコート | 柴田町大字入間田字蛇檀1番地1 |
(令2条例31・一部改正)
(使用時間及び休業日)
第3条 体育施設の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。
名称 | 使用時間 | 休業日 |
船岡体育館 | 午前9時から午後9時まで | 1 月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日) 2 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
槻木体育館 | ||
柴田町総合運動場 | 午前5時から午後9時まで | 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
並松運動場 | ||
阿武隈川運動場 | ||
柴田町生涯教育総合運動場 | ||
入間田テニスコート | 午前9時から午後5時まで | 1 月曜日(当日が国民の祝日に関する法律に規定する休日であるときは、その翌日) 2 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
2 柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間及び休業日を変更することができる。
(令2条例31・追加)
(使用許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、体育施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他体育施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(令2条例31・旧第3条繰下)
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(令2条例31・旧第4条繰下)
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を使用しようとする日前3日までに納入しなければならない。
(令2条例31・旧第5条繰下)
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(令2条例31・旧第6条繰下)
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(令2条例31・旧第7条繰下)
(原状回復)
第9条 使用者は、体育施設の使用が終わったとき、又は第5条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、速やかに体育施設を原状に回復しなければならない。
(令2条例31・旧第8条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により、体育施設の施設、設備又は器具等を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(令2条例31・旧第9条繰下)
(指定管理者による管理)
第11条 教育委員会は、体育施設の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(令2条例31・追加)
(令2条例31・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の使用の許可に関する業務
(2) 体育施設の使用に係る利用料金に関する業務
(3) 体育施設の維持管理及び修繕に関する業務
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(令2条例31・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、体育施設の管理を行わなければならない。
(令2条例31・追加)
(利用料金)
第15条 体育施設を使用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 既に収受した利用料は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(令2条例31・追加)
(利用料金の決定)
第16条 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内で指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(令2条例31・追加)
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(令2条例31・追加)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令2条例31・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(柴田町体育館設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 柴田町体育館設置条例(昭和45年柴田町条例第6号)
(2) 柴田町野外運動場条例(昭和61年柴田町条例第4号)
(3) 柴田町舘山テニスコート条例(平成11年柴田町条例第2号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の柴田町体育館設置条例、柴田町野外運動場条例及び柴田町舘山テニスコート条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前に旧条例の規定により許可された体育施設に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町体育施設条例及び柴田町都市公園条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町体育施設条例及び柴田町都市公園条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分とみなす。
附則(令和6年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平27条例12・令2条例31・一部改正)
1 船岡体育館及び槻木体育館
ア 施設使用料
名称 | 使用区分 | 使用料の額 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||||
午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで | |||||
体育館 | 入場料を徴収しない場合 | 体育競技を目的とする場合 | 全面 | 1,780円 | 2,520円 | 3,150円 | |
半面 | 890円 | 1,260円 | 1,580円 | ||||
体育競技を目的としない場合 | 営利を目的としない場合 | 全面 | 6,300円 | 7,870円 | 11,020円 | ||
半面 | 3,150円 | 3,940円 | 5,510円 | ||||
営利を目的とする場合 | 全面 | 33,600円 | 44,100円 | 56,700円 | |||
半面 | 16,800円 | 22,050円 | 28,350円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 全面 | 10,500円 | 14,170円 | 17,850円 | ||
半面 | 5,250円 | 7,090円 | 8,930円 | ||||
営利を目的とする場合 | 平日 | 全面 | 33,600円 | 44,100円 | 56,700円 | ||
半面 | 16,800円 | 22,050円 | 28,350円 | ||||
土曜、日曜及び祝日 | 全面 | 43,680円 | 57,330円 | 73,710円 | |||
半面 | 21,840円 | 28,670円 | 36,860円 |
備考
1 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
2 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 暖房料は、実費を徴収する。
2 柴田町総合運動場
ア 施設使用料
名称 | 使用区分 | 使用料の額 | |||||
早朝 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
午前5時から 午前9時まで | 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで | ||||
柴田球場 | グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | 町内者 | 2,100円 | 1,570円 | 2,100円 | 2,100円 |
町外者 | 8,400円 | 6,300円 | 8,400円 | 8,400円 | |||
入場料を徴収する場合 | 入場料に100を乗じて得た額と入場料を徴収しない場合の町内者又は町外者の当該施設使用料に2を乗じて得た額のいずれか高い方の額 | ||||||
放送室 | 入場料を徴収しない場合 | 町内者 | 1,680円 | 1,260円 | 1,680円 | 1,680円 | |
町外者 | 3,360円 | 2,520円 | 3,360円 | 3,360円 | |||
入場料を徴収する場合 | 入場料に100を乗じて得た額と入場料を徴収しない場合の町内者又は町外者の当該施設使用料に2を乗じて得た額のいずれか高い方の額 | ||||||
多目的グラウンド | グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | 町内者 | 1,050円 | 780円 | 1,050円 | 1,050円 |
町外者 | 4,200円 | 3,150円 | 4,200円 | 4,200円 | |||
入場料を徴収する場合 | 入場料に100を乗じて得た額と入場料を徴収しない場合の町内者又は町外者の当該施設使用料に2を乗じて得た額のいずれか高い方の額 |
イ 照明使用料
名称 | 使用区分 | 使用料の額(30分当たり) | |
午後4時から午後9時まで | |||
柴田球場 | 入場料を徴収しない場合 | 町内者 | 2,620円 |
町外者 | 5,250円 | ||
入場料を徴収する場合 | 7,870円 | ||
多目的グラウンド | 入場料を徴収しない場合 | 町内者 | 630円 |
町外者 | 1,260円 | ||
入場料を徴収する場合 | 1,780円 |
備考
1 町内者とは、町内に住所、勤務先又は通学先を有する者とし、町外者とは、町内者以外の者とする。
2 使用時間がアの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
3 イの表に定める照明を使用する場合において、使用時間に30分未満の端数がある場合は、30分に切り上げる。
3 入間田テニスコート
名称 | 使用料の額(1面1時間当たり) |
入間田テニスコート | 300円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。