○柴田町指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則4・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定の辞退又は指定の取消し年月日
(4) 事業開始、再開、廃止又は休止の年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及び期間
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) サービスの種類
(9) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(10) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(11) 役員の氏名、生年月日及び住所
(12) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(13) その他町長が必要と認める事項
(平30規則4・一部改正)
(公示)
第6条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業者の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(平30規則4・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平30規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(柴田町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 柴田町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第26号)は廃止する。
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)