○地域手当の支給に関する規則
平成18年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域及び割合)
第2条 給与条例第10条の2第1項の地域及び同条第3項の地域手当の級地は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条 給与条例第10条の2第2項の地域手当による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第12条、第18条第4項及び第5項並びに第19条第3項に規定する地域手当の額に1円未満の端数があるときも同様とする。
(平27規則15・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 調整手当の支給に関する規則(平成2年柴田町規則第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成22年3月31日までの間における給与条例第10条の2第2項各号に定める割合は、次のとおりとする。
支給割合 | 支給地域 |
100分の4 | 宮城県のうち 仙台市 |
100分の1 | 宮城県のうち 名取市、多賀城市、利府町、富谷町 |
4 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、長が定める。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年10月10日から施行する。
附則(令和7年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
第6条 令和10年3月31日までの間における令和7年改正条例第1条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例第10条の2の規則で定める地域は、第5条の規定による改正後の地域手当の支給に関する規則第2条に規定にかかわらず、附則別表に掲げる地域とする。
2 令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 20パーセント級地 20/100
(2) 16パーセント級地 16/100
(3) 15パーセント級地 15/100
(4) 14パーセント級地 14/100
(5) 13パーセント級地 13/100
(6) 12パーセント級地 12/100
(7) 11パーセント級地 11/100
(8) 10パーセント級地 10/100
(9) 9パーセント級地 9/100
(10) 8パーセント級地 8/100
(11) 7パーセント級地 7/100
(12) 6パーセント級地 6/100
(13) 5パーセント級地 5/100
(14) 4パーセント級地 4/100
(15) 3パーセント級地 3/100
(16) 2パーセント級地 2/100
(17) 1パーセント級地 1/100
3 令和7年改正条例附則第5条第1項後段の規則で定める級地は、附則別表に定めるとおりとする。
附則別表
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
宮城県 | 多賀城市 | 9パーセント級地 |
仙台市 | 7パーセント級地 | |
富谷市 | 5パーセント級地 | |
名取市 利府町 | 2パーセント級地 | |
東京都 | 特別区 | 20パーセント級地 |
備考
この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表(第2条関係)
(平27規則15・平28規則22・令7規則17・一部改正)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
宮城県 | 仙台市 多賀城市 | 4級地 |
富谷市 | 5級地 | |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。