○地域手当の支給に関する規則

平成18年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域及び割合)

第2条 給与条例第10条の2第1項の地域及び同条第3項の地域手当の級地は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第4条 給与条例第10条の2第2項の地域手当による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第12条第18条第4項及び第5項並びに第19条第3項に規定する地域手当の額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(平27規則15・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 調整手当の支給に関する規則(平成2年柴田町規則第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成22年3月31日までの間における給与条例第10条の2第2項各号に定める割合は、次のとおりとする。

支給割合

支給地域

100分の4

宮城県のうち

仙台市

100分の1

宮城県のうち

名取市、多賀城市、利府町、富谷町

4 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、長が定める。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27規則15・平28規則22・一部改正)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

仙台市 富谷市

6級地

名取市 利府町

7級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

地域手当の支給に関する規則

平成18年3月30日 規則第19号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月30日 規則第19号
平成22年3月24日 規則第11号
平成27年3月27日 規則第15号
平成28年9月1日 規則第22号