○町長、助役、収入役及び教育長の給与の特例に関する条例

平成18年3月24日

条例第15号

(町長、助役及び収入役の給与の特例)

第1条 柴田町町長、助役、収入役等の給与及び旅費支給条例(昭和31年柴田町条例第9号。以下「特別職給与等条例」という。)第2条の町長の受ける給料は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、特別職給与等条例第2条の規定にかかわらず、平成18年4月分から平成18年7月分までに係る特別職給与等条例附則第9項の規定の適用については、同項中「100分の30」とあるのは「100分の50」とし、平成18年8月分から平成19年3月分までに係るものについては、特別職給与等条例別表第1町長の項に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の20を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、町長の手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

2 助役及び収入役の受ける給料は、特例期間に係るものに限り、特別職給与等条例第2条の規定にかかわらず、特別職給与等条例別表第1助役の項及び収入役の項に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、それぞれ基礎額に100分の20を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、助役及び収入役の手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料は、特例期間に係るものに限り、柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年柴田町条例第27号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の20を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

町長、助役、収入役及び教育長の給与の特例に関する条例

平成18年3月24日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月24日 条例第15号