○柴田町町税条例施行規則

平成17年12月16日

規則第22号

(趣旨)

第1条 町税の賦課徴収に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び柴田町町税条例(昭和32年柴田町条例第56号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員の委任等)

第2条 町長は、条例第2条第1号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。

(1) 税務課に勤務する町の職員

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が指定する町の職員

2 前項に掲げる者に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町税に係る徴収金の徴収に関すること。

(2) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。

(3) 町税に係る徴収金の滞納処分に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する町税に係る事務に関すること。

3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。

(検税吏員の指定)

第3条 法第337条、第438条、第485条の7及び第617条の規定によって町長がその職務を定めて税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する検税吏員は、前条第1項の徴税吏員のうちから町長が別に指定する。

(相続人の代表者の届出等)

第4条 法第9条の2第1項後段の規定により指定をした相続人の届出は、相続人代表者届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときは、相続人代表者変更届出書により届け出なければならない。

2 町長は、法第9条の2第2項の規定により相続人の代表者を指定し、その旨を相続人に通知をするときは、相続人代表者指定通知書によりするものとする。

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の告知)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定により第2次納税義務者に対し納付又は納入の告知をするとき、又は法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付又は納入の告知をするときは、徴収金納付(納入)通知書によりするものとする。

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の督促)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により第2次納税義務者に対し納付又は納入の督促をするとき、又は法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付又は納入の督促をするときは、徴収金納付(納入)催告書によりするものとする。

(繰上徴収の告知等)

第7条 町長は、法第13条の2第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、繰上徴収の告知又は納期限の変更告知をするときは、繰上徴収告知書又は納期限変更告知書によりするものとする。

(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収)

第8条 町長は、法第14条の16第4項の規定により質権者又は抵当権者に通知をするときは、担保権付財産譲渡に係る徴収通知書によりするものとする。

2 町長は、法第14条の16第5項の規定により交付要求をするときは、担保権付財産譲渡に係る交付要求書によりするものとする。

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第9条 町長は、法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に告知をするとき、及び納税者又は特別徴収義務者に通知をするときは、譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書及び譲渡担保財産からの徴収通知書によりするものとする。

(徴収猶予の申請等)

第10条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収の猶予を受けようとする納税者又は特別徴収義務者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定により徴収猶予期間の延長を受けようとする納税者又は特別徴収義務者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請書の提出があった場合においては、審査の上処分を決定し、遅滞なく、徴収猶予(期間延長)処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

4 町長は、法第601条第3項(法第602条第2項の規定において準用する場合を含む。)、第603条第3項及び第603条の2第6項の規定より徴収金の徴収を猶予するときは、特別土地保有税徴収猶予通知書により納税者に通知するものとする。

5 町長は、法第601条第4項(法第602条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定より徴収金の徴収の猶予の期間を延長するときは、特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書により納税者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消通知)

第11条 町長は、前条の規定により徴収猶予をした者について、法第15条の3第1項又は法第601条第5項(法第602条第2項及び第603条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその猶予の取消しをしたときは、徴収猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(換価の猶予の通知)

第12条 町長は、法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をしたとき、又は同条第3項において準用する法第15条第3項に規定する猶予期間を延長したときは、換価の猶予(期間延長)通知書により滞納者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により換価の猶予をした者について、法第15条の6第1項の規定により換価の猶予の取消しをしたときは、換価の猶予取消通知書により滞納者に通知するものとする。

(担保の徴取等)

第13条 町長は、法第16条第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、担保の変更を求めるときは、担保変更請求書によりするものとする。

2 町長は、法第16条又は法第16条の3の規定により徴した担保を解除するときは、その旨を当該担保を提供した者に担保解除通知書によりするものとする。

(有価証券の種類)

第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認められるものとする。

(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人として、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をするもの以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受けのある為替手形で、約束手形にあっては振出人、自己あての為替手形にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者で、町長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行と通じて取立てができるもの

(保全担保の提供命令等)

第15条 町長は、法第16条の3第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、保全担保の提供を命ずるときは、保全担保提供命令書によりするものとする。

2 町長は、法第16条の3第4項の規定により納税者又は特別徴収義務者の財産に抵当権を設定することを通知するときは、保全担保に係る抵当権設定通知書によりするものとする。

(保全差押金額決定通知等)

第16条 町長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押えをするときは、同条第2項の規定による保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知するものとする。この場合において、同条第9項の規定による交付要求をするときは、保全差押えに代わる交付要求書によるものとし、納税者に対しては、保全差押えに代わる交付要求通知書によりするものとする。

2 令第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって、徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押えに係る金銭充当申出書を町長に提出しなければならない。

(過誤納金に係る徴収金の取扱い)

第17条 町長は、法第17条の規定により過誤納金を還付する場合、又は法第17条の2第1項及び第2項の規定によって過誤納金を充当した場合においては、当該過誤納に係る徴収金の納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の規定による過誤納金還付通知を受けたとき若しくは自ら過誤納金があることを発見したときは、過誤納金還付請求書を町長に提出するものとする。

3 町長は、令第6条の13第2項の規定により第2次納税義務者が納付又は納入した徴収金について還付又は充当をした場合の納税者又は特別徴収義務者への通知は、第2次納税義務者に関する徴収金還付(充当)通知書によりするものとする。

(納税証明書の交付等)

第18条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする徴税の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 町長は、証明を受けようとする事項が令第6条の21第2項に該当する場合を除き納税証明書を交付するものとする。ただし、請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。

3 条例第18条の4第2項の枚数の計算は、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号の各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算する。ただし、その証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(災害等による期限の延長申請等)

第19条 条例第18条の2第4項の規定による申告等の期限延長の申請は、期限延長申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、その処分を決定したときは、期限延長処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(個人の町民税の賦課額変更通知)

第20条 町長は、法第321条の2の規定により個人の町民税で既に賦課した税額を変更する場合の通知は、町民税賦課額変更通知書により当該納税者に通知するものとする。

(更正の請求に対する通知)

第21条 法第20条の9の3第1項又は第2項の規定により更正の請求があった場合において、更正をすべき理由がないと認めたときは、更正請求処分通知書により請求したものに通知するものとする。

(町税の減免)

第22条 条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項第90条第1項及び第139条の3第1項の規定による町税の減免は、別表に定めるところによるものとする。

(町税の減免申請等)

第23条 条例第51条第2項第71条第2項第89条第2項第90条第2項及び第139条の3第2項の規定による減免申請は、町税減免申請書によりしなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合においてその処分を決定したときは、町税減免(不承認)通知書により当該納税者に通知するものとする。

(延滞金の減免)

第24条 法第321条の12第4項、第328条の10第3項、第481条第3項及び第607条第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第3項及び第608条第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合、並びに法第321条の2第4項及び第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるとき。

(3) 納税者又はその者の生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税者の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産手続開始の決定を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。

(8) 前各号のほか、特に必要があると認められるとき。

(徴収金に係る交付要求)

第25条 町長は、執行機関に対し町税に係る徴収金の交付要求をする場合においては、町税交付要求書によりするものとする。

2 町長は、執行機関に対し参加差押えをするときは、町税参加差押書によりするものとする。

(徴収金の不納欠損)

第26条 町長は、徴収金について次の各号のいずれかに該当する場合においては、不納欠損の整理をすることができる。

(1) 法第18条の規定により時効が完成したため徴収を目的とする権利が消滅したとき。

(2) 滞納処分の執行を停止した後3年を経過したとき。

(3) 法第15条の7第5項の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その徴収金が限定承認に係るものであるときその他その徴収金を徴収することができないことが明らかであるもので、町長が前号の規定にかかわらずその徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させたとき。

(領収証書の交付)

第27条 出納員は、徴収金を領収したときは、領収証書を交付するものとする。

2 出納員は、徴収金に係る歳入歳出外現金を領収したときは、領収証書を交付するものとする。

3 前2項の出納員に事故があるときは、徴税吏員の職にある者のうち、その都度町長の指定する職員が前2項の職務を代理するものとする。

(歳入歳出外現金の充当通知)

第28条 町長は、法第331条、第373条、第459条又は第613条の規定により滞納徴収金につき国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例により、徴収金に係る歳入歳出外現金を当該徴収金に充当した場合においては、当該徴収金の納税義務者又は特別徴収義務者に対し、歳入歳出外現金充当通知書により通知するものとする。

(納期の特例の承認申請に係る通知)

第29条 町長は、令第48条の9の8第4項の規定による通知は、納期特例処分通知書又は納期特例承認取消通知書により申請者又は承認を受けていた者に通知するものとする。

(法人等の町民税の更正又は決定の通知)

第30条 町長は、法第321条の11第4項の規定による法人等の町民税に係る更正又は決定の通知は、法人町民税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。

(分離課税に係る所得割の更正又は決定の通知)

第31条 町長は、法第328条の9第4項の規定による分離課税に係る所得割の更正又は決定の通知は、町民税更正(決定)通知書により特別徴収義務者に通知するものとする。

(固定資産税の非課税申告に対する決定の通知)

第32条 町長は、条例第55条第56条第57条又は第58条の規定による申告があった場合においては、その処分を決定し、その旨を固定資産非課税決定通知書により申告者に通知するものとする。

(固定資産評価補助員の選任等)

第33条 町長は、法第405条の規定により町の職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任する。

2 前項に規定する固定資産評価補助員には、固定資産評価補助員証を交付する。

(仮算定税額に係る固定資産税の修正通知)

第34条 町長は、法第364条の2第4項の規定により、仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する処分を決定したときは、固定資産税額修正処分通知書により申出をした者に通知するものとする。

(土地台帳又は家屋台帳の登録事項修正申出)

第35条 町長は、法第381条第7項の規定による登記所へ申出するときは、土地台帳又は家屋台帳の登録事項修正申出書によりするもとする。

(固定資産に関する地籍図等)

第36条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。

(1) 紙質は、上質の製図用紙を用い、縮尺500分の1程度とし、1字1枚を標準とし、堤とう、河川等を図示したもの

(2) 大字界字界を付した上各筆毎の所在地番、地目、地籍を表示したもの

2 条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に掲げる事項を表示した図面とする。

(1) 現況地目ごとの色別

(2) 宅地の用途地区

(3) 条例第54条第4項の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地及び使用者

3 条例第73条に規定する、家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。

(1) 所有者の住所(所在地)、氏名(名称)

(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号

(3) 建築年月日及び調査年月日

4 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿は、別に定める様式によるものとする。

5 条例第73条に規定する、その他固定資産の評価に関し必要な資料は、次に掲げる資料とする。

(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面

(2) 市街地宅地評価法を適用する区域について、路線価格を表示した図面

(3) 1画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図

(固定資産の価格等の決定通知)

第37条 町長は、法第417条第1項後段の規定による固定資産の価格等の決定及び修正の通知は、固定資産価格等決定通知書又は固定資産価格等決定(修正)通知書によりするものとする。

(固定資産の価格等の修正通知)

第38条 町長は、法第435条第1項の規定による固定資産の価格等の修正を納税者に通知するときは、固定資産価格等修正登録通知書によりするものとする。

(土地又は家屋の価格の登記所への通知)

第39条 町長は、法第422条の3の規定による登記所への通知は、固定資産価格決定通知書によりするものとする。

(身体障害者等の範囲)

第40条 条例第90条に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害をもつものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

 

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」と記録されているもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等の構造又は設備)

第41条 条例第90条第1項第2号に規定する身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので町長が必要と認める構造又は設備を有するものとする。

(特別土地保有税に係る非課税土地又は特例譲渡の認定通知等)

第42条 令第54条の42第3項(令第54条の45第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別土地保有税に係る非課税土地(特例譲渡)認定(否認)通知書によりするものとする。

2 令第54条の42第6項(令第54条の45第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があった場合においては、その処分を決定し、特別土地保有税に係る納税義務の免除処分通知書により申請者に通知するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長通知)

第43条 令第54条の43第2項の規定による通知は、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書によりするものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除に係る通知)

第44条 法第603条の2第4項の規定による通知は、特別土地保有税免除認定処分通知書によりするものとする。

2 令第54条の48第2項の規定による通知は、特別土地保有税徴収猶予否認通知書によりするものとする。

(特別土地保有税の更正又は決定の通知)

第45条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正又は決定の通知は、特別土地保有税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。

(町税に係る文書の様式)

第46条 条例及びこの規則の規定に基づく簿冊その他の書類の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(柴田町町税減免規則の廃止)

2 柴田町町税減免規則(昭和40年柴田町規則第50号。以下「廃止前の規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第22条関係)

(令3規則13・一部改正)

(1) 町民税の減免の範囲及び割合

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第51条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者

均等割額及び所得割額の合算額の全額

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

2 生活保護法の規定による扶助を受ける者又は慈善団体から生活の扶助を受ける者で、生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる者

町長が必要と認める割合

条例第51条第1項第2号に該当する場合

1 失業等により所得が激減した者で、その年の見積所得金額(法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については収入金額とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付についてはその全額とし、法第292条第1項第6号に規定する退職手当等の収入については、2分の1の額とする。以下同じ。)の前年中の所得金額(給与所得については収入金額とする。以下同じ。)に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び合計所得金額が次のいずれかに該当するもの

 

所得の皆無若しくは激減した期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。「合計所得金額」には、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額を含む。以下各項において同じ。

1 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が1,000,000円以下であること。

所得割額の全額

2 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が1,000,000円を超え1,500,000円以下であること。

所得割額の10分の8

3 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が1,500,000円を超え2,000,000円以下であること。

所得割額の10分の5

4 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が1,000,000円以下であること。

所得割額の10分の5

5 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が1,000,000円を超え1,500,000円以下であること。

所得割額の10分の3

6 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が1,500,000円を超え2,000,000円以下であること。

所得割額の10分の2

2 医療のため多額の出費を要することとなった者で、合計所得金額が1,000,000円以下であり、かつ、納税義務者等に係るその年度の賦課期日以後の法第314条の2第1項第2号に規定する医療費(保険給付等により補てんされるべき額を除く。以下「医療費」という。)のその年の見積所得金額に対する割合(その年度の翌年度の賦課期日以後にあっては、前年中の医療費の前年中の所得金額に対する割合とし、以下「医療費割合」という。)が次のいずれかに該当するもの

 

医療のため不時に多額の出費を要した日以降に到来する納期において納付する当該年度又は次年度の税額について適用するものとする。

1 医療費割合が10分の3以上であること。

所得割額の全額

2 医療費割合が10分の1以上10分の3未満であること。

所得割額の10分の5

3

1 天災その他の災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。

均等割額及び所得割額の合算額の全額

災害を受けた日以後において到来する納期において納付する当該年度の税額(特別徴収に係るものにあっては仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合におけるその納期において納付する当該年度の税額。以下この項において同じ。)について適用するものとする。ただし、災害を受けた日以後に納付する当該年度の税額がない場合(納期前の納付の場合を除く。)にあっては次年度の納期において納付する税額について適用するものとする。

2 天災その他の災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、かつ、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるとき。

所得割額の合計額の10分の9

3 天災その他の災害により納税義務者(その者の法第292条第1項第7号及び第8号に規定する控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害を受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除き、以下「損害金額」という。)及び課税年度の初日の属する年(以下「その年」という。)分の法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が次のいずれかに該当し、かつ、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる者

 

(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が3,000,000円以下の者

所得割額の全額

(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が3,000,000円を超え4,500,000円以下の者

所得割額の2分の1

(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が4,500,000円を超える者

所得割額の4分の1

(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が3,000,000円以下の者

所得割額の2分の1

(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が3,000,000円を超え4,500,000円以下の者

所得割額の4分の1

(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が4,500,000円を超える者

所得割額の8分の1

4 その他町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合

条例第51条第1項第3号に該当する場合

法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生になった者で課税の根拠となった所得がすべて自己の勤労に基づくものであり、かつ、課税標準額が300,000円以下であるもの

所得割額の全額

当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

条例第51条第1項第4号に該当する場合

公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を行わないもの

均等割額の全部

 

条例第51条第1項第5号に該当する場合

地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないもの

均等割額の全部


条例第51条第1項第6号に該当する場合

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの

均等割額の全部

 

条例第51条第1項第7号に該当する場合

社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(条例第23条第3項の規定により法人とみなされたものを除く。)

均等割額の全部

 

(2) 固定資産税の減免の範囲及び割合

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第71条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者

全額

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

2 生活保護法の規定による扶助を受ける者又は慈善団体から生活の扶助を受ける者で、生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる者

町長が必要と認める割合

条例第71条第1項第2号に該当する場合

1 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者が知事の認可を得て設置する専修学校又は各種学校において直接教育の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)

2分の1

直接その用に供し、又は当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用するものとする。

2 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が設置する寄宿舎で専修学校又は各種学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)

2分の1

3 公益社団法人及び公益財団法人が専らその本来の事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)

2分の1

4 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体が地域的な共同活動に専ら使用している固定資産

全額

5 町内会、防犯協会等が所有し、又は他から無料で借り受けて公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産

全額

6 その他町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合

条例第71条第1項第3号に該当する場合

1 土地について災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を失なった場合で、その被害程度が次のいずれかに該当するとき。

 

災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用ものとする。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額についても適用する。

1 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全額

2 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

3 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

4 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 家屋について災害により損傷を受け、家屋としての利用価値を失なった場合でその被害程度が次のいずれかに該当するとき。

 

1 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全額

2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

3 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

4 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上、10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

3 償却資産については家屋の場合に準ずる。

家屋の場合に準ずる。

(3) 軽自動車税の減免の範囲及び割合

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第89条第1項に該当する場合

1 公益社団法人及び公益財団法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。)

全額

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

2 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有し、かつ、運転する軽自動車等

全額

3 慈善団体から生活の扶助を受ける者が所有し、かつ、運転する軽自動車等で町長が認めるもの

全額

4 天災等によりき損した軽自動車等で町長が認めるもの

全額

賦課期日又は納税義務が発生した日から納期限までの間に災害を受けた軽自動車等の当該年度の税額について適用する。

条例第90条第1項に該当する場合

1 身体障害者等が所有する軽自動車等で、自ら使用するもの

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

2 身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院又は生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

全部

3 構造上身体障害者等の利用に専ら供するものである軽自動車等

全部

(4) 特別土地保有税の減免の範囲及び割合

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第139条の3第1項第1号に該当する場合

町内会等の自主的公共団体が土地の所有者等から無料で借り受けた土地で当該土地が公益のため直接その用に供されている部分

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において申告納付すべき税額について適用する。

条例第139条の3第1項第2号に該当する場合

災害により地形を変じ、又は作土を損傷して当該土地としての利用価値を減じた場合で、その被害の程度が次のいずれかに該当するとき。

 

災害を受けた日以後に到来する納期限において申告納付すべき税額について適用する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

(4) 被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

条例第139条の3第1項第3号に該当する場合

当該土地の開発許可、建築確認等の手続に相当の日数を要したため、基準日までに建設等に着手せず免除対象土地として認定されなかった土地で、開発許可、建築確認等の手続の完了後速やかに建設等に着手した場合において、当該土地が恒久的な建物、施設等の用に供されることが確実と認められるとき。

全部

 

柴田町町税条例施行規則

平成17年12月16日 規則第22号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年12月16日 規則第22号
平成18年3月30日 規則第14号
平成19年1月31日 規則第2号
平成20年11月20日 規則第32号
平成22年3月23日 規則第8号
平成23年9月9日 規則第19号
令和3年9月17日 規則第13号