○柴田町指名競争入札参加者指名基準

平成17年9月12日

告示第50号

柴田町建設工事指名競争入札参加者指名基準(平成12年柴田町告示第37号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この基準は、柴田町契約規則(平成24年柴田町規則第8号)第14条第1項及び柴田町建設工事執行規則(平成11年柴田町規則第5号)第7条の規定に関し、町が執行する建設工事の請負、業務の委託及び物品の購入(以下「請負及び委託等」という。)に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。

(建設工事の請負に係る指名の基準)

第2条 建設工事の請負に係る入札参加者の指名は、柴田町競争入札参加者の資格を定める基準(平成12年柴田町告示第36号)別表第2に規定する発注工事の種類及び請負工事金額の範囲ごとに区分された等級に属する有資格者(柴田町建設工事執行規則第5条第4項の規定により競争入札の参加を承認された者をいう。)の中から行うものとする。ただし、必要があると認めた場合は、上位又は下位の等級に属する有資格者の中から選定することができるものとする。

2 町内に本店又は支店を有する者が施工可能な工事については、優先的に指名することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、施工能力、施工実績、信用度及び発注時期における受注状況等を勘案して指名することができる。

(1) 災害応急復旧工事

(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関係する工事

(3) 技術的水準の維持を要する工事

(4) 短期間で完成を要する工事

(業務の委託及び物品の購入に係る指名の基準)

第3条 業務の委託及び物品の購入に係る入札参加者の指名は、競争入札の参加を承認された者の中から行うものとする。

(入札参加者の指名)

第4条 前2条により入札参加者を指名する場合は、次に掲げる事項を考慮するものとする。

(1) 指名する要件として考慮する事項

 工事成績が特に優秀であると認められること。

 安全管理及び労働福祉の状況が優秀と認められること。

(2) 指名しない要件として考慮する事項

 不誠実な行為が認められること。

 経営状況が不健全と認められること。

 安全管理及び労働福祉の状況が不適切と認められること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合的に勘案する事項

 過去の工事成績

 手持ちの工事及び技術者の適正配置

 当該工事に対する地域特性及び技術的特性

(指名業者数)

第5条 請負及び委託等を指名競争入札に付そうとするときは、当該請負及び委託等の設計額に応じ別表に定める区分に従い、入札参加者を指名するものとする。

(共同企業体)

第6条 締結しようとする契約の内容により、共同企業体を指名することができる。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年告示第31号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

業者数ランク

設計額等

指名業者数

工事の請負

業務の委託

物品の購入

10,000,000円未満

おおむね5者

おおむね5者

おおむね5者

10,000,000円以上~25,000,000円未満

おおむね6者

おおむね6者

おおむね6者

建築一式工事の場合

10,000,000円以上~50,000,000円未満

おおむね6者

25,000,000円以上~50,000,000円未満

おおむね7者

おおむね7者

おおむね7者

50,000,000円以上~100,000,000円未満

おおむね8者

おおむね8者

8者以上

100,000,000円以上~250,000,000円未満

おおむね12者

おおむね12者

250,000,000円以上

15者以上

15者以上

共同企業体で指名する場合

10企業体以上

柴田町指名競争入札参加者指名基準

平成17年9月12日 告示第50号

(平成24年4月1日施行)