○柴田町指定通所介護事業所等における障害者等デイサービス受入事業実施規則

平成17年4月28日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づくデイサービス事業を利用することが困難な身体障害者、知的障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定通所介護事業所、身体障害者福祉法に基づく指定デイサービス事業所及び知的障害者福祉法に基づく指定デイサービス事業所(以下「指定通所介護事業所等」という。)を利用することにより、身近な場所でのデイサービス事業の利用を可能とすることを目的とする。

(実施方法)

第2条 町長は、指定通所介護事業所等に委託することにより、障害者等デイサービス受入事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。

2 事業を委託する指定通所介護事業所等(以下「実施施設」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

種別

社会福祉法人常盤福祉会

多機能型地域ケアホームつきのき

柴田町槻木上町一丁目1番32号

指定通所介護事業所

社会福祉法人常盤福祉会

多機能型地域ケアホームふなおか

柴田町北船岡二丁目16番6号

指定通所介護事業所

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有し身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づくデイサービス事業の対象者要件を満たす在宅の障害者等で、かつ、身近な場所でデイサービス事業を利用することが困難な者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾患等により、医療機関において入院を要する者

(3) 介護保険法による要介護認定を受けた者

(4) その他町長が適当でないと認めた者

(利用者負担額)

第4条 事業の利用者(以下「事業利用者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)は実施施設への負担額として、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援費等に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める件(平成15年厚生労働省令第41号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める件(平成15年厚生労働省令第43号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める件(平成15年厚生労働省令第45号)に定める基準の額を実施施設に支払うものとする。

(支弁基準額)

第5条 町長は、実施施設への支弁額として、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)、知的障害福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準を定める件(平成15年厚生労働省告示第29号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の算定に関する基準を定める件(平成15年厚生労働省告示第31号)に定める基準の額を適用し、前条の利用者負担額を控除した額を支払うものとする。

2 単価の区分は事業利用者が身体障害者福祉法、知的障害福祉法及び児童福祉法に基づくデイサービス事業を利用する場合の障害の程度を適用した単価の区分とする。

(指定通所介護事業所の実施基準)

第6条 指定通所介護事業所については、事業の実施に当たり、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 食堂及び機能訓練等の面積を、指定通所介護事業所の利用者数と事業利用者数の合算数で除した数が3平方メートル以上であること。

(2) 職員数については、指定通所介護事業所の利用者数と事業利用者数の合算で介護保険法による指定通所介護事業所の基準を満たしていること。

(留意事項)

第7条 実施施設の長は、実施施設のデイサービス利用者に対するサービスの提供に影響を及ぼさない範囲内において事業利用者を受け入れるものとする。

2 実施施設の長は、障害者を受け入れる場合、当該実施施設の長及び職員が、当該事業において受け入れる障害者を適切に処遇するため、障害の種別や程度に応じて児童福祉法による指定デイサービス事業所及び肢体不自由児施設等の障害児通園施設における実習・研修会等の機会を通じ、必要な資質を向上させる等、障害児関係施設からの技術的支援を受けるものとする。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、事業の実施に当たり、実施施設の長と利用状況及び利用実数の情報交換等を緊密に行い、十分な連携及び調整を図ることにより、円滑な事業が実施できるよう努めなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表社会福祉法人常盤福祉会多機能型地域ケアホームふなおかの項の規定は、平成17年6月1日から施行する。

柴田町指定通所介護事業所等における障害者等デイサービス受入事業実施規則

平成17年4月28日 規則第13号

(平成17年6月1日施行)