○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年10月27日

規則第28号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

柴田町長

柴田町長が任命する職員

柴田町議会議長

柴田町議会議長が任命する職員

柴田町選挙管理委員会

柴田町選挙管理委員会が任命する職員

柴田町代表監査委員

柴田町代表監査委員が任命する職員

柴田町農業委員会

柴田町農業委員会が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年10月27日 規則第28号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月27日 規則第28号