○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例
平成15年10月31日
条例第24号
(趣旨)
第1条 平成15年夏期における異常気象災害による農作物災害(以下「異常気象災害」という。)の被害者で町民税又は国民健康保険税の納税義務のある者に対する平成15年度分の町民税又は国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
(1) 異常気象災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、平成14年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。)が10,000,000円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)
(2)
合計所得金額 | 減免の割合 |
3,000,000円以下であるとき | 全部 |
4,000,000円以下であるとき | 10分の8 |
5,500,000円以下であるとき | 10分の6 |
7,500,000円以下であるとき | 10分の4 |
7,500,000円を超えるとき | 10分の2 |
(国民健康保険税の減免)
第3条 前条の規定は、平成15年度分の国民健康保険税の減免について準用する。この場合において、「町民税」とあるのは「国民健康保険税」と、「納税義務者」とあるのは「納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)」と、「町民税額」とあるのは「国民健康保険税額」と読み替えるものとする。
(減免の申請)
第4条 前2条の規定によって町民税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成15年12月22日までに町長に提出しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年7月29日以後に納期の末日の到来するものから適用する。
(条例の廃止)
2 災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例(平成6年柴田町条例第19号)は、廃止する。