○柴田町公共物管理条例

平成15年3月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令に基づく管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物その他これに類するものを投棄すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 公共物の敷地内において工作物を新築、改築又は除却すること。

(3) 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(5) 河川、水路の流水を占用すること。

(6) 河川、水路に下水その他これに類するものを放流すること。

(使用料の徴収)

第5条 町長は、前条の許可を受けた者から別表に定める額及び柴田町道路占用料条例(昭和61年柴田町条例第8号)第2条の規定を準用して算出した額の使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(原状回復)

第7条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届けるとともに、公共物を原状に回復しなければならない。

2 町長は、特別の事情がある場合において、公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物より生じた、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(5) 公共物に関する工事のため、やむを得ない必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 相続人、合併により設立された法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 第4条の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届出なければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第11条 国、地方公共団体又はその他公共的団体が行う事業のための第4条各号に掲げる行為については、同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者はあらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(協議による境界の決定)

第12条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第13条 町長は、この条例を施行するため必要がある場合において、許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所又は許可若しくは承認を受けたものの事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。

2 前項の場合において、町長が公共物の保全又は利用の適正を図るため特に必要があると認めたときは、町長は、公共物の敷地に隣接する土地を所有し、又は使用する第三者に対し当該土地への立入りを求めることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による町長の命令に違反した者

(4) 前条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者

第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柴田町公共物管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柴田町公共物管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

形態又は種類

使用料

単位

金額

農地

使用面積1平方メートルにつき1年

5円

採草放牧地

5円

その他

100円

土砂等の採取

土砂

採取量1立方メートルにつき

90円

130円

切込砂利

150円

砂利(径8センチメートル未満のもの)

170円

栗石(径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

190円

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満のもの)

230円

転石(径60センチメートル以上のもの)

370円

備考 採取量の1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。

柴田町公共物管理条例

平成15年3月20日 条例第1号

(平成21年10月1日施行)