○柴田町水防協議会条例

昭和55年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、柴田町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(会長)

第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第3条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ又は解職することができる。

(会議)

第4条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

柴田町水防協議会条例

昭和55年10月1日 条例第21号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第21号
昭和63年3月28日 条例第15号
平成3年3月25日 条例第16号
平成12年3月17日 条例第6号
平成24年3月9日 条例第12号