○柴田町水防協議会条例
昭和55年10月1日
条例第21号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、柴田町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第3条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ又は解職することができる。
(会議)
第4条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。