○柴田町消防団規則

昭和31年4月1日

規則第3号

(団の設置)

第1条 本町に柴田町消防団を設置する。

第2条 削除

第3条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長(以下「幹部」という。)及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、部長、班長は、団員の中から団長が任免する。

第4条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い、分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

(平30規則28・一部改正)

第5条 幹部の任期は4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(平30規則28・一部改正)

第6条 分団及び班の区域は、別に定めるところによる。

第7条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

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(災害等の現場への出場)

第8条 消防車が水災、火災及びその他の災害(以下「災害等」という。)の現場(以下「災害現場」という。)に赴くときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条第1項の規定に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみとする。

(平30規則28・一部改正)

第9条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校及び劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行させること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越させないこと。

(平30規則28・一部改正)

第10条 消防団は、町長の許可を得ないで本町の区域外の災害現場に出場してはならない。ただし、隣接市町に、災害等が発生し、消防団員がそれを発見し、又は通報により災害等を確認し、応援が必要と認めたときは、この限りではない。また、出場の際、管轄区域内であると認められたにもかかわらず災害現場に到着後、管轄区域外と判明したときもこれに準ずる。

2 前項ただし書の規定により、隣接市町村の災害現場に出場した場合は、事後速やかに町長に報告しなければならない。

(平30規則28・一部改正)

第11条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限に抑えるとともに、災害等の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(平30規則28・一部改正)

第12条 消防団が災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業を真摯に行なうこと。

(3) 放水口数を最大限に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限に抑えること。

(4) 分団並びに班は、相互に連絡協調すること。

(平30規則28・一部改正)

第13条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(平30規則28・一部改正)

第14条 放火の疑いがあるときは、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長又は消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに、公表を差控えること。

(平30規則28・一部改正)

(文書簿冊)

第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 備品資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当支払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸金達簿

(11) 消防法規、令規綴

(12) 雑書綴

(平30規則28・一部改正)

(教養及び訓練)

第16条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(平30規則28・一部改正)

(表彰及び感謝状)

第17条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たり、特に著しい功労があったと認められる場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰することができる。

(平30規則28・一部改正)

第18条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第19条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第20条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 災害等の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 災害現場における人命救助

(4) 災害現場における警戒、防ぎょ、救助に関し、消防団に対して行った協力

(平30規則28・一部改正)

(服制)

第21条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(平30規則28・一部改正)

1 この規則は、昭和31年4月1日より施行する。

2 この規則施行のときこれに抵触するものは、その効力を失なう。

(昭和46年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

柴田町消防団規則

昭和31年4月1日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和31年4月1日 規則第3号
昭和46年5月1日 規則第7号
昭和49年9月30日 規則第15号
昭和54年12月13日 規則第7号
昭和59年3月26日 規則第11号
平成30年3月27日 規則第28号