○柴田町企業職員の旅費に関する規程
昭和45年12月22日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し、定めることを目的とする。
2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては他の法令に特別の定めがある場合を除く外、この規程の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 職員に対する旅費の支給は、この規程に定めるものの外は、柴田町職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第10号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年水道規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。