○柴田町企業職員の給与に関する規程

昭和45年12月22日

規程第8号

柴田町企業職員の給与に関する規程(昭和43年規程第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年柴田町条例第23号。以下「給与条例」という。)に基づき企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 職員の給与は、この規程に規定するもののほか、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「町職員の給与条例」という。)を準用する。

(給料の支給定日)

第3条 給料の支給定日は、毎月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 支給定日前に職員が離職し、又は死亡したときは、その際に支給する。

(令2訓令6・一部改正)

(読み替え給料表)

第4条 給料表は行政職給料表を企業職給料表に読み替え、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(職務の級及び級別職務分類表)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、町職員の給与条例別表第2を準用する。

(管理職手当)

第6条 給与条例第3条の2の管理職手当を支給する職として水道事業及び下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が指定する職及び支給月額は、次に掲げる表のとおりとする。

職務の級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に係る支給額(月額)

定年前再任用短時間勤務職員に係る支給額(月額)

上下水道課長

7級

66,400円

51,200円

6級

62,300円

48,200円

(令2訓令6・令5上下水道規程1・一部改正)

(宿日直手当)

第7条 職員は、町長の事務部局に勤務する一般職員の例により宿日直手当を支給する。

(平30訓令17・令2訓令6・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第8条 給与条例第11条の2に規定する「休日」とは職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号)第9条に定める日とする。

2 管理職員特別勤務手当の支給額は、次のとおりとする。

(1) 週休日等勤務支給額 7,000円

(2) 平日深夜勤務支給額 3,500円

3 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(令2訓令6・一部改正)

(諸手当の支給定日等)

第9条 初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当及び特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分をその際に支給する。

(令2訓令6・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第7条及び第8条については、昭和45年12月1日から適用する。

(平成16年度における管理職手当の支給割合の特例)

2 平成16年度における第6条の規定の適用については、同条第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の10」と、同条第2号中「100分の7」とあるのは、「100分の5」とする。

(平成17年度における管理職手当の支給割合の特例)

3 平成17年度における第6条の規定の適用については、同条第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の10」と、同条第2号中「100分の7」とあるのは、「100分の5」とする。

(平成18年度における管理職手当の特例)

4 管理職手当を支給される職員の管理職手当は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に係るものに限り、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額(以下この項において「手当基礎額」という。)から手当基礎額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて支給する。

(昭和46年規程第6号)

この規程は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和47年規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年規程第8号)

この規程は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和55年規程第3号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第10号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年水道規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年水道規程第2号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年水道規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年水道規程第1号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年水道規程第2号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年水道規程第3号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年水道規程第1号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年水道規程第1号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年水道規程第3号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年水道規程第3号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年水道規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成17年柴田町条例第4号)附則第2項の規定による寒冷地手当は、柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例を廃止する条例(平成17年柴田町条例第2号)附則第2項から第8項まで、第10項及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成17年柴田町規則第4号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(平成17年水道規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年水道規程第3号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年水道規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月18日から施行し、改正後の柴田町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年度から平成21年度までにおける管理職手当の特例)

2 平成19年4月分から平成22年3月分までの管理職手当の支給額は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定による支給額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成30年訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の柴田町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年上下水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(柴田町企業職員の給与に関する規程に関する経過措置)

2 柴田町職員の定年等に関する条例(昭和59年柴田町条例第1号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(同条例附則第10条第3項の規定により採用された暫定再任用短時間勤務職員を含む。)は、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号)第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の柴田町企業職員の給与に関する規程の規定を適用する。

柴田町企業職員の給与に関する規程

昭和45年12月22日 規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和45年12月22日 規程第8号
昭和46年5月25日 規程第6号
昭和46年12月23日 規程第8号
昭和47年12月25日 規程第10号
昭和48年12月1日 規程第5号
昭和49年3月29日 規程第1号
昭和54年8月27日 規程第8号
昭和55年3月25日 規程第3号
昭和59年3月26日 規程第2号
昭和60年12月27日 規程第6号
昭和61年12月23日 規程第10号
平成3年12月25日 水道規程第5号
平成4年3月30日 水道規程第1号
平成4年12月25日 水道規程第2号
平成4年12月25日 水道規程第4号
平成6年12月22日 水道規程第1号
平成7年9月28日 水道規程第2号
平成7年12月21日 水道規程第3号
平成8年12月25日 水道規程第1号
平成9年12月25日 水道規程第1号
平成10年12月24日 水道規程第3号
平成11年12月24日 水道規程第3号
平成12年12月19日 水道規程第5号
平成16年3月10日 規程第6号
平成17年2月24日 水道規程第1号
平成17年3月14日 水道規程第2号
平成17年9月22日 水道規程第3号
平成18年3月30日 水道規程第3号
平成19年12月18日 水道規程第1号
平成30年12月7日 訓令第17号
令和2年3月26日 訓令第6号
令和5年3月29日 上下水道規程第1号