○柴田町企業職員服務規程
平成7年9月28日
水道規程第1号
柴田町水道事業職員服務規程(昭和45年柴田町規程第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、柴田町企業職員(以下「職員」という。)の就業に関し、法令その他に別段の定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(令2訓令10・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の職務を行う町長が水道事業及び下水道事業の職員として任命したものをいう。
(令2訓令10・一部改正)
(勤務時間その他の勤務条件)
第3条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、この規程の定めるもののほか町長の事務局に勤務する一般職員の例による。
(令2訓令10・一部改正)
(宿日直勤務)
第4条 職員は、町長の事務部局に勤務する一般職員の例により宿日直勤務を行う。
(令2訓令10・一部改正)
(服務)
第5条 職員の服務については、町長の事務部局に勤務する一般職員の例による。
附則
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年水道規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。