○柴田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月25日

条例第6号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(令元条例27・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(令元条例27・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、水道法(昭和32年法律第177号)第7条第4項の規定に定めた事業計画とする。

3 下水道事業の経営の規模は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画とする。

(令元条例27・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(令元条例27・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ、又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る)とする。

(令元条例27・一部改正)

(議会の議決を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第4項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が200,000円以上である場合とする。

(令元条例27・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が3,000,000円以上のもの、及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300,000円以上のものとする。

(令元条例27・一部改正)

(業務状況説明書類の公表)

第7条 町長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに調製のうえ遅滞なく公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに公表する書類においては前事業年度の決算状況を5月31日までに公表する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を公表することのできなかった場合においては、町長は、できるだけすみやかにこれを公表しなければならない。

(令元条例27・一部改正)

(委任)

第8条 上下水道事業の会計及び決算に関し必要な事項は、町長が定める。

(令元条例27・一部改正)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 柴田町上水道条例の一部改正〔略〕

(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、仙南・仙塩広域水道用水供給事業からの受水が開始される日(平成2年4月1日)から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

柴田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月25日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第6号
昭和43年10月3日 条例第22号
昭和44年3月6日 条例第3号
昭和47年3月27日 条例第10号
昭和54年3月20日 条例第14号
昭和55年7月23日 条例第18号
昭和55年12月26日 条例第34号
昭和62年12月23日 条例第25号
平成17年6月23日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第14号
令和元年12月9日 条例第27号