○柴田町カラオケハウスの建築等に関する指導要綱
平成2年12月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、本町におけるカラオケハウスの建築等に関し必要な指導を行うことにより、青少年の健全な育成及び良好な近隣関係の維持を図るとともに町民の良好な生活環境を保持することを目的とする。
(1) カラオケハウス 専ら専用装置による伴奏音楽に合わせて、歌唱するための個室を有するもので、料金を受けて客に使用させるものをいう。
(2) 青少年 満6歳以上満18歳未満の者をいう。
(3) 建築主等 カラオケハウスの建築主、営業主又は所有者をいう。
(建築主の責務)
第3条 建築主は、カラオケハウスの設置及び営業に当っては、この告示の目的に従い、青少年の健全な育成及び良好な近隣関係の維持を図るとともに、町民の良好な生活環境を保つよう努めなければならない。
2 建築主等は、前項の標識を設置した場合は、遅滞なくその旨を文書にて、当該敷地が存する区の行政区長を経由して、町長に報告しなければならない。
3 第1項の標識は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第89条に基づく確認があった旨の表示をするまで設置するものとする。
(説明会等の開催)
第5条 建築主等は、前条第1項の標識を設置した後、近隣住民から申出があった場合は、速やかに次に掲げる事項について説明会等の方法により十分説明し、その了解を得るように努めなければならない。
(1) 計画建築物の概要(建築主等、配置及び規模)
(2) 工事の期間、方法、安全対策等に関すること。
(3) 営業時間その他、営業に関すること。
(4) その建築により影響を受けることが予想される事項
(5) その他町長が必要と認める事項
2 建築主等は、設置計画等の説明を行った場合は、事前説明報告書(様式第2号)により、当該敷地が存する区の行政区長を経由して、町長に報告しなければならない。
(事前協議)
第6条 建築主は、法第6条第1項の規定による確認の申請の前にカラオケハウス建築事前協議申請書(様式第3号)に、次に掲げる図書を添えて町長に申請し、その建築計画等について、町長と協議しなければならない。
(1) 当該敷地周辺の建築物の用途別現況図
(2) 計画建築物の付近見取り図、平面図、配置図及び壁面の色彩を記入した立面図
(3) 地域住民の良好な生活環境を保全する旨の誓約書(様式第4号)
(4) 第4条第1項の規定による標識の設置を証する写真
(5) 屋外に設置する広告物等の位置及び色彩を記入した図書
(6) 当該敷地内の駐車区画図
(7) その他町長が必要と認めたもの
(構造等の基準)
第7条 建築主等は、カラオケハウスの構造等について、次に掲げる事項に適合するように建築しなければならない。
(1) 出入り口の扉は、個室内部から施錠できない構造とすること。
(2) 個室内部が容易に見通せる位置に、その内容を見通すために縦120センチメートル以上、横25センチメートル以上の透明ガラスをはめ込んだ窓等を設けること。
(3) 窓等には、カーテン等の個室内部の見通しを妨げる設備を設けないこと。
(4) 個室内部の照明は、健全な雰囲気を保つために必要な照度を保ち、調光器等明るさを調整する機能のない器具を使用すること。
(5) 建築物及び広告物は、周辺の生活環境及び景観を損ねない外観とすること。
(6) 青少年の飲酒、喫煙、シンナーの吸引、その他非行行為を禁止する旨の管理運営基準を敷地内及び各個室内の見易い場所に掲示すること。
(指導、勧告及び公表)
第8条 町長は、この告示の規定を遵守しない建築主に対し、これを遵守するよう指導し、又は勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告を受けた建築主等が、勧告に従わないときはその旨を公表をすることができる。
(実施細目)
第9条 この告示の実施に関し必要な事項は、まちづくり政策課長が関係課長と協議して定める。
2 都市建設課長は、法第6条第1項の規定による法第89条に基づく確認が明白になった段階において、その経過を関係課に説明して、町民の民生安定に努めなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第58号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。