○柴田町住宅改良資金貸付条例

昭和37年3月26日

条例第153号

(目的)

第1条 この条例は、主として国民年金被保険者の住宅改良にあてるための資金(以下「住宅改良資金」という。)の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 住宅改良資金の貸付対象は、屋根の改造又は台所、風呂場等の構造を改善する事業とする。

(貸付を受けることができる者の資格)

第3条 資金の貸付を受けることができる者は、次の要件を備えているものでなければならない。

(1) 主として農業又は商工業のいずれか1以上の職業により生計を維持していること。

(2) 町民税及び固定資産税を完納していること。

(3) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(4) 貸付を受けた資金の償還及び利息の支払いについて充分な支払い能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人があること。

(貸付の条件)

第4条 貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率は、年6分5厘とする。

(2) 貸付金の償還方法 資金交付の月の翌月から起算して、10年以内に元利均等の方法により半年賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(3) 延滞金額は、日歩2銭8厘とする。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、工事費(補助金が交付される場合においてはその額を控除したもの)の7割5分に相当する額(その額が200,000円を超えるときは200,000円)の範囲内とする。

(借入の申込)

第6条 資金の貸付を受けようとする者は、町長が定める手続により資金の借入申込をしなければならない。

(貸付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申込があったときは、貸付の可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第8条 前条の規定により資金の貸付決定の通知を受けた者は、別に定める期間内(建築許可証による)に工事に着手し、及び完成させその都度速やかに町長に届け出なければならない。

(資金の交付)

第9条 前条の工事完成の届け出があったときは、町長は所定の検査を行ない別に定めるところにより、貸付契約を締結すると同時に資金を交付するものとする。但し、貸付を受けようとする者の希望があるときは、工事の出来高に応じ必要と認められる限度において資金を分割して交付することができる。

(償還の方法の特例)

第10条 町長は、資金の貸付を受けた者が地震、水害、火災等の災害によって貸付金の償還金又は利息の支払いが困難になったときは、この支払いの条件を変更することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 第4条中、償還期限の10年は、最長期間であるが必要に応じ据置期間を設けることができる。

3 第5条中の貸付額の200,000円は、最高限度額である。

柴田町住宅改良資金貸付条例

昭和37年3月26日 条例第153号

(昭和37年3月26日施行)