○柴田町営住宅条例施行規則

平成9年12月25日

規則第23号

町営住宅条例施行規則(昭和52年柴田町規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 整備の基準(第1条の2―第1条の14)

第2章 町営住宅の管理(第2条―第20条)

第3章 駐車場の管理(第21条―第35条)

第4章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町営住宅条例(平成9年柴田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 整備の基準

(位置の選定)

第1条の2 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第1条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第1条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第1条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第1条の6 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第1条の7 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第1条の8 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第1条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第1条の10 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第1条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第1条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第1条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(委任)

第1条の14 この章に定めるもののほか、町営住宅等の整備の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第2章 町営住宅の管理

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 所得を証する書類

(3) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(4) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(5) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(6) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(優先的に入居できる者)

第3条 条例第8条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(2) 条例第6条の2第1項第1号及び第3号から第5号までに規定するもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの

(条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度)

第3条の2 条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度)

第3条の3 条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度)

第3条の4 条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第3条の2第1号に規定する程度

(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める1級から3級までのいずれかに該当する程度

(請書)

第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第4号)とする。

2 請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(入居の許可等の通知)

第5条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、町営住宅入居許可書(様式第5号)により行うものとする。

(入居届等)

第6条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者、又は条例第11条の規定により同居の承認を受けた者が町営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に町営住宅入居(同居)(様式第6号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第10条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)、若しくは死亡したときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び第4条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(令2規則12・一部改正)

(連帯保証人の責務)

第7条の2 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、入居者に代わってその義務を履行しなければならない。ただし、連帯保証人の負担する債務の極度額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 普通町営住宅 200,000円

(2) 改良町営住宅 100,000円

(令2規則12・追加)

(同居の承認等)

第8条 条例第11条の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 町長は、条例第11条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第9号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(入居承継の承認等)

第9条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(4) 住民票の写し

(5) 入居者との関係を証する書類

(6) 請書及び第4条第2項各号に掲げる書類

2 町長は、条例第12条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し町営住宅入居承継承認書(様式第11号)を交付するものとする。

(収入の申告等)

第10条 条例第14条第1項又は第3項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第12号)に所得を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第14条第4項の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定兼家賃月額通知書(様式第13号)により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第27条第1項の規定による普通町営住宅の収入超過の認定の通知とあわせて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第14号)

(2) 条例第27条第2項の規定による改良町営住宅の収入超過の認定の通知とあわせて行う場合 収入超過認定兼割増賃料通知書(様式第15号)

(3) 条例第29条第1項の規定による高額所得の認定の通知とあわせて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第16号)

3 条例第14条第5項第27条第3項又は第29条第2項の規定による意見の申出は、前項の通知を受けとった日から30日以内に町長に対し収入額等認定意見申出書(様式第17号)により行わなければならない。

4 条例第14条第5項の規定による収入の額の更正の通知並びに条例第27条第3項及び第29条第2項の規定による認定の取り消し通知は、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第18号)により行うものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)

第11条 条例第15条第1項第1号から第3号までに掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(条例第6条第1項第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条及び第30条第1項第1号において同じ。)が72,800円(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

2 条例第15条第1項第4号に掲げる特別の事由は、次のとおりとする。

(1) 入居者が前項第1号から第3号までに規定する状況に準じた状況にあるとき。

(2) 入居者に係る家賃制度の移行があったとき。

(3) 年度の中途において入居者の収入に変動があった場合であって、当該収入の再認定を行わないとき。

3 条例第15条第1項の規定により家賃を減免し、又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

4 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第15条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

5 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

6 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(家賃、敷金、割増賃料等の減免又は徴収の猶予の申請等)

第12条 条例第15条(条例第28条第5項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃、敷金、割増賃料等減免等承認申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅家賃、敷金、割増賃料等減免等承認・不承認決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(家賃、割増賃料及び金銭の額の端数計算)

第13条 条例第16条第3項第28条第5項、若しくは第30条第3項の規定により日割計算する家賃、条例第28条第3項の割増賃料又は条例第30条第2項第34条第4項若しくは第39条第3項から第5項までの金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第14条 条例第17条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金・保証金還付請求書(様式第21号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第15条 条例第23条の規定による届出は、町営住宅・駐車場長期不使用届(様式第22号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第16条 条例第25条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途変更承認申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第25条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第17条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第24号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第26条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(明渡し請求)

第18条 条例第29条第3項の規定による明渡しの請求は普通町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第25号)により、第34条第1項の規定による明渡しの請求は普通町営住宅明渡請求書(町営住宅建替事業)(様式第26号)により行うものとする。

(金銭等の納入方法)

第19条 条例第30条第2項条例第34条第4項及び第39条第3項から第5項までに規定する金銭並びに条例第47条に規定する過料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(明渡しの届出)

第20条 条例第38条の規定による届出は、町営住宅・駐車場明渡届出書(様式第27号)により行うものとする。

第3章 駐車場の管理

(使用の申込み)

第21条 条例第46条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第28号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) 第24条第1項に該当する場合にあっては、その事実を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(使用予定者等の選定方去)

第22条 条例第46条第2項に規定する規則で定める方法は、公開による抽選とする。ただし、駐車場を新たに設ける場合以外の場合にあっては、この限りでない。

(使用予定者等決定通知)

第23条 条例第46条第7項の規定による使用予定者の決定の通知は駐車場使用予定者決定通知書(様式第29号)により行うものとする。

(優先的に使用できる場合)

第24条 条例第46条第5項に規定する身体障害者である場合その他特別な理由がある場合は、公開による抽選を行う場合において、使用申込者又は同居者が次のいずれかに該当する者である場合とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 色素性乾皮症の患者

(3) 療育手帳の交付を受けている者

(使用予定者の不決定)

第25条 条例第46条第6項の規定により、使用申込者を使用予定者として決定しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第39条第1項第1号に該当する場合

(2) 条例第39条第1項第2号に該当し、かつ、分割納付の誓約を履行していない場合

(3) 条例第39条第1項第3号から第6号までに該当し、かつ、著しい違反がある場合

2 条例第46条第6項の規定による使用予定者として決定しない旨の通知は、駐車場使用予定者不決定通知書(様式第30号)により行うものとする。

(請書)

第26条 条例第47条第1項第1号に規定する請書(以下この章において単に「請書」という。)は、駐車場使用請書(様式第31号)とする。

(使用許可の通知)

第27条 条例第47条第2項の規定による使用の許可及び使用可能日の通知は、駐車場使用許可書(様式第32号)により行うものとする。

(駐車場使用変更届)

第28条 駐車場の使用者は、次に掲ける事項のいずれかに変更があったときは、速やかに、駐車場使用変更届(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

(1) 自動車を主に運転する者

(2) 車名

(3) 登録番号

(4) 所有者の氏名又は名称

(5) 使用者の氏名又は名称

(駐車場の承継)

第29条 条例第48条の規定による承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、駐車場使用承継承認申請書(様式第34号)に請書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の駐車場使用承継承認申請書の提出があった場合において、承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 条例第14条第1項及び第3項に規定する収入申告を行わないとき。

(2) 条例第52条第1項各号(第3号を除く。)の規定のいずれかに該当するとき。

(3) 条例第52条第1項第3号に該当し、かつ、分割納付の誓約を履行していないとき。

3 町長は、承認を行った場合は、当該承認の申請を行った者に対し、駐車場使用承継承認通知書(様式第35号)を交付するものとする。

(使用料の減免又は徴収の猶予の基準等)

第30条 条例第49条第3項の規定により、使用料の減免又は徴収の猶予を行う場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 収入の程度 使用者又は同居者の収入が基準額以下であること。

(2) 使用者又は同居者の状況 第24条に規定する条件を満たしていること。

2 前項の基準を満たす場合においては、次の各号に掲げる使用者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、使用料の減免又は徴収の猶予を行う。

(1) 使用料の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 徴収の猶予

(2) 条例第15条第1項の規定により家賃を免除されている者 使用料の免除

(3) その他の者 使用料の半額を減額

3 使用料の減免又は徴収の猶予を行う期間は、1年を超えない範囲内において、町長が使用者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を延長することができる。

(使用料及び保証金の減免又は徴収の猶予の申請等)

第31条 条例第49条第3項の規定による使用料の減免若しくは徴収の猶予又は条例第51条第1項ただし書の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする使用者又は使用予定者は、駐車場使用料等減免等承認申請書(様式第36号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) 第21条第1項第2号に規定する書類

2 町長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った使用者又は使用予定者に対し駐車場使用料等減免等承認・不承認決定通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(使用料及び金銭の端数計算)

第32条 条例第50条第3項の規定により日割計算する使用料及び条例第52条第3項の金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(保証金の還付)

第33条 条例第51条第3項において準用する条例第17条第3項の規定による保証金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金・保証金還付請求書(様式第21号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第34条 条例第53条において準用する条例第23条の規定による届出は、町営住宅・駐車場長期不使用届(様式第22号)により行うものとする。

(明渡しの届出)

第35条 条例第53条において準用する条例第38条の規定による届出は、町営住宅・駐車場明渡届書(様式第27号)により行うものとする。

第4章 雑則

(立入検査証票)

第36条 条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅検査員証(様式第38号)とする。

(職員に対する徴収事務の委任)

第37条 町長は、条例第16条第1項に規定する家賃、条例第17条第1項に規定する敷金、条例第28条第2項に規定する割増賃料並びに条例第30条第2項第34条第4項及び第39条第3項から第5項までに規定する金銭並びに条例第56条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する町の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する町営住宅収入徴収職員証(様式第39号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の町営住宅条例施行規則の規定による様式で、取扱上著しく支障のないものについては、当分の間それぞれ改正後の柴田町営住宅条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第21条から第35条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、柴田町看護学生修学資金貸付条例施行規則、柴田町営墓地条例施行規則、柴田町水洗便所改造資金あっせん規則、柴田町営住宅条例施行規則及び柴田町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則の規定する様式による書面とみなす。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係る改正後の柴田町営住宅条例施行規則第11条第1項第1号及び第30条第1項第1号の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、第11条第1項第1号中「72,800円」とあるのは「86,100円」と、第30条第1項第1号中「基準額」とあるのは「86,100円」とする。

(1) 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日現在における柴田町営住宅条例施行規則第30条第1項第1号に規定する使用者又は同居者

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29規則12・一部改正)

画像

画像

画像

(平27規則9・令2規則12・一部改正)

画像

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

画像

(平27規則9・平29規則12・一部改正)

画像

(平27規則9・一部改正)

画像

(平27規則9・一部改正)

画像

(平27規則9・一部改正)

画像

(平27規則9・一部改正)

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

(平27規則9・一部改正)

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

画像

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

画像

画像

(平28規則10・一部改正)

画像

画像画像

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

画像

画像

(平29規則12・一部改正)

画像

画像

画像

画像

柴田町営住宅条例施行規則

平成9年12月25日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 町営住宅
沿革情報
平成9年12月25日 規則第23号
平成19年2月7日 規則第7号
平成19年5月31日 規則第22号
平成19年12月18日 規則第34号
平成21年2月26日 規則第8号
平成24年3月14日 規則第5号
平成25年2月25日 規則第6号
平成27年2月27日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第10号
平成29年6月29日 規則第12号
令和2年3月19日 規則第12号