○柴田町営住宅条例施行規則

平成9年12月25日

規則第23号

町営住宅条例施行規則(昭和52年柴田町規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 整備の基準(第1条の2―第1条の14)

第2章 町営住宅の管理(第2条―第20条)

第3章 駐車場の管理(第21条―第35条)

第4章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町営住宅条例(平成9年柴田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 整備の基準

(位置の選定)

第1条の2 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第1条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第1条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第1条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第1条の6 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第1条の7 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第1条の8 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第1条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第1条の10 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第1条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第1条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第1条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(委任)

第1条の14 この章に定めるもののほか、町営住宅等の整備の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第2章 町営住宅の管理

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 所得を証する書類

(3) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(4) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(5) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(6) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(優先的に入居できる者)

第3条 条例第8条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(2) 条例第6条の2第1項第1号及び第3号から第5号までに規定するもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの

(条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度)

第3条の2 条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度)

第3条の3 条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度)

第3条の4 条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第3条の2第1号に規定する程度

(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める1級から3級までのいずれかに該当する程度

(請書)

第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第4号)とする。

2 請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(入居の許可等の通知)

第5条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、町営住宅入居許可書(様式第5号)により行うものとする。

(入居届等)

第6条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者、又は条例第11条の規定により同居の承認を受けた者が町営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に町営住宅入居(同居)(様式第6号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第10条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)、若しくは死亡したときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(