○柴田町営住宅条例

平成9年12月25日

条例第21号

町営住宅条例(昭和52年柴田町条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 整備の基準(第3条の2―第3条の5)

第2章 入居者の選考(第4条―第12条)

第3章 家賃及び敷金(第13条―第18条)

第4章 使用及び管理(第19条―第39条)

第5章 社会福祉法人等による普通町営住宅の使用(第40条―第44条)

第6章 駐車場(第45条―第53条)

第7章 雑則(第54条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 普通町営住宅及び改良町営住宅をいう。

(2) 普通町営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)のうち、町が事業主体であるものをいう。

(3) 改良町営住宅 改良法第2条第6項に規定する改良住宅のうち、町が施行者であるものをいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第1章の2 整備の基準

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(委任)

第3条の5 この章に定めるもののほか、町営住宅等の整備の基準は、規則で定める。

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者を公募しようとするときは、町広報紙その他町民に広く周知できる方法で行うものとする。

2 町長は、前項の公募を行うに当たっては、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込みの方法、選考方法の概略、入居の時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を公募を行わずに町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第6条 普通町営住宅に入居することができる者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかを滞納している者でないこと。

 町営住宅の家賃若しくは割増賃料又はこれに係る損害賠償金

 共同施設として整備された駐車場若しくは改良住宅駐車場の使用料又はこれらに係る損害賠償金

 市町村税

(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上であった者を含む。以下同じ。)であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 普通町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

3 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 214,000円(前項第4号に該当する場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 158,000円

4 改良町営住宅に入居することができる者は、改良法第18条に規定する者(第1項第3号に掲げる条件を具備する者に限る。)とする。

5 前項に規定する者が改良町営住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合は、同項の規定にかかわらず、第1項に規定する者は、改良町営住宅に入居することができる。この場合において、改良法第29条第1項の規定により読み替えて準用する法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 改良法第29条第1項の規定により読み替えて準用する法第23条第1号イに掲げる場合 139,000円

(2) 改良法第29条第1項の規定により読み替えて準用する法第23条第1号ロに掲げる場合 114,000円

(入居者の資格の特例)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者については、この限りでない。

(1) 前条第2項第1号イからまでのいずれかに該当する者

(2) 60歳以上の者

(3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(7) 法第24条第2項に規定する条件を具備する者

(8) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(9) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(10) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平25条例31・平26条例14・令5条例19・一部改正)

(入居の申込み等)

第7条 第6条第1項又は第4項に規定する者で、町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合には、令第7条に定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者として決定する。

4 町長は、入居予定者が入居予定者の決定を取り消されたとき、第9条第2項の規定による許可を受けた者(以下「入居許可者」という。)が入居の許可を取り消されたとき、又は入居者が町営住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、第5条各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定のものを優先して入居予定者として決定することができる。

6 町長は、借上げに係る普通町営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該普通町営住宅の借上げの期間の満了時に当該普通町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居予定者の決定の特例)

第8条 町長は、入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦その他の規則で定める者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより優先的に入居予定者として決定することができる。

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第7条の規定による決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長はやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人の連署した請書を提出すること。

(2) 第17条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 町長は、入居予定者が前項の手続を終えたときは、速やかに町営住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 入居許可者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、入居予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき、又は入居許可者が前項の期間内に入居しないときは、入居予定者の決定又は入居の許可を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第10条 入居予定者は、2名の連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人は、原則として町内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 普通町営住宅の入居者は、当該普通町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 改良町営住宅の入居者は、当該改良町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前2項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、前2項の承認をしてはならない。

(平29条例11・一部改正)

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、省令第12条に定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該町営住宅に居住することができる。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平29条例11・一部改正)

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第13条 普通町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第4項に規定する収入の額(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正された収入の額。第27条及び第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に定めるところにより算出するものとする。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第33条の規定による請求を行ったにもかかわらず普通町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該普通町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に定めるところにより算出するものとする。

4 改良町営住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法第12条第1項の規定により算出された額の範囲内で町長が定めるものとする。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による改良町営住宅の家賃を変更し、又は同項の規定にかかわらず、改良町営住宅の家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良町営住宅相互の間又は公営住宅との間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良町営住宅について改良を施したとき。

6 町長は、第2項の数値、近傍同種の住宅の家賃又は改良町営住宅の家賃を定め、又は変更したときは、これらを告示するものとする。

(収入の申告等)

第14条 普通町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に定めるところにより行わなければならない。

3 改良町営住宅に入居している期間が引き続き3年以上の入居者は、毎年度、町長に対し、別に定めるところにより、収入を申告しなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

(平29条例11・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第29条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、町長が定める。

(家賃の納入)

第16条 入居者は、第9条第2項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第29条第3項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは明け渡した日)第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第39条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で町営住宅を明け渡した場合(入居許可者が第29条第3項第34条第1項若しくは第39条第1項の規定による明渡しの請求を受け、又は第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、町営住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であるとき、又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の家賃は、日割計算による。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第15条第1項各号にいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が町営住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。

4 敷金には、利子を付さない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を、国債、地方債又は社債の取得、預金等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第19条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る普通町営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

3 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 給排水、し尿及びごみの消毒又は処理に要する費用

(4) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、昇降機、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 環境の維持整備に要する費用

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、その入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第23条 入居者は、その入居に係る町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、その入居に係る町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第25条 入居者は、その入居に係る町営住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止等)

第26条 入居者は、その入居に係る町営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過の認定等)

第27条 町長は、普通町営住宅の入居者が当該普通町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第4項に規定する収入の額が第6条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、改良町営住宅の入居者が当該改良町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第4項に規定する収入の額が、次条第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める収入の額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 前2項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

4 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃等)

第28条 普通町営住宅の収入超過者が当該普通町営住宅に引き続き入居しているときは、当該普通町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に定めるところにより算出するものとする。

2 改良町営住宅の収入超過者が当該改良町営住宅に引き続き入居しているときは、当該収入超過者は、第13条第4項の家賃に加え、毎月、割増賃料を納入しなければならない。

3 前項の割増賃料の額は、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下この項及び次項において「改良令」という。)第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令(以下この項及び次項において「旧令」という。)第6条の2第2項に定めるところにより算出するものとする。ただし、当該入居者の収入から当該額を控除した額が、改良令第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる旧令第6条の2第1項に定める収入の基準に満たないときは、その不足額を控除して得た額とする。

4 改良令第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる旧令第6条の2第1項及び第2項の条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 改良令第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる旧令第6条の2第1項及び第2項の法第23条第1号イに掲げる場合 139,000円

(2) 改良令第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる旧令第6条の2第1項及び第2項の法第23条第1号ロに掲げる場合 114,000円

5 第15条及び第16条の規定は、第1項の家賃及び第2項の割増賃料について準用する。

(高額所得の認定等)

第29条 町長は、普通町営住宅の入居者が当該普通町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第14条第4項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を越えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該普通町営住宅の明渡しを請求することができる。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該普通町営住宅を明け渡さなければならない。

6 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者から申出があったときは、第3項の期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第30条 高額所得者が普通町営住宅に引き続き入居しているときは、当該普通町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 町長は、前条第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても普通町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該普通町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。この場合において、同項の期限が到来した日の翌日が月の中途であるとき、又は普通町営住宅の明渡しを行う日が月の中途であるときは、その月分として徴収する金銭は、日割計算による。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 町長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が町営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 町長は、前項の収入超過者が暴力団員であるときは、同項のあっせん等を行わないものとする。

(期間通算)

第32条 町長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第35条の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された普通町営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が当該事業の施行により除却すべき普通町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された普通町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第14条第4項若しくは第5項第27条第1項第2項若しくは第3項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第5項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第35条の規定による町営住宅への入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(町営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする普通町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該普通町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第30条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても普通町営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは、「第34条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される普通町営住宅への入居)

第35条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき普通町営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項に規定する用途廃止について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該普通町営住宅の明渡しをするものに限る。)は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される普通町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。この場合において、その者については、第6条第1項(第3号を除く。)の規定は、適用しない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 町長は、法第40条第1項の規定により普通町営住宅の入居者を新たに整備された普通町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する普通町営住宅の家賃が従前の普通町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例11・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項若しくは第4項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例11・一部改正)

(町営住宅の明渡し及び検査)

第38条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、第54条第1項に規定する住宅監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(平25条例31・一部改正)

(町営住宅の明渡し請求等)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第11条第1項若しくは第2項第12条第1項又は第21条から第26条第1項までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 普通町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、普通町営住宅において第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に相当する金銭を、請求の日の翌日から当該普通町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、普通町営住宅において第1項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該普通町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、改良町営住宅において第1項第1号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該改良町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、第13条第4項の家賃の額(当該請求を受けた者が収入超過者である場合には、同項の家賃の額に第28条第2項の割増賃料を加えた額)に相当する金銭を徴収することができる。

6 町長が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

7 町長は、普通町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該普通町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第5章 社会福祉法人等による普通町営住宅の使用

(使用許可)

第40条 町長は、普通町営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、当該社会福祉法人等に対し、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該普通町営住宅の使用の許可をすることができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第41条 普通町営住宅を使用する社会福祉法人等は、普通町営住宅の使用が可能となる日から普通町営住宅を明け渡した日(次条において準用する第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第44条の規定により許可を取り消された場合にあっては許可を取り消された日。以下この条において同じ。)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で町長が定める額の使用料を納入しなければならない。

2 普通町営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月末日までに、その月の使用料を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該社会福祉法人等が月の中途で普通町営住宅を明け渡した場合(当該社会福祉法人等が次条において準用する第34条第1項の規定により明渡しの請求を受け、次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第44条の規定により許可を取り消された場合を含む。)においては、普通町営住宅を明け渡した日の属する月の使用料は、当該普通町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 普通町営住宅の使用が可能となる日が月の中途であるとき、又は普通町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料は、日割計算による。

(準用)

第42条 第17条から第26条まで、第30条第2項第34条第1項第2項及び第3項第38条並びに第46条の規定は、第40条第1項の規定により社会福祉法人等が普通町営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第18条を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居者」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等」と、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは「第42条において準用する第34条第1項」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第43条 町長は、普通町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該普通町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該普通町営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第44条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第40条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第40条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 普通町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第6章 駐車場

(使用者の資格)

第45条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、町営住宅の入居者で次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 本人又は同居者が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、4輪の自動車(貨物を除く。)、小型自動車及び軽自動車をいう。)を所有し、若しくは所有の見込みがあり、又はこれらと同様の事情にあること。

(2) 本人又は同居者が自ら使用している自動車の駐車場を必要としていること。

(3) 第29条第1項に規定する高額所得者に認定されていない者であること。

(使用の申込み等)

第46条 前条に該当する者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、規則で定めるところにより使用予定者を決定する。

3 町長は、使用申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超えない場合には、当該使用申込者を使用予定者として決定する。

4 町長は、使用予定者が使用予定者の決定を取り消されたとき、次条第2項の規定による許可を受けた者(以下「使用許可者」という。)が使用の許可を取り消されたとき、又は使用者が駐車場を明け渡したときは、規則で定めるところにより使用予定者を決定する。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、使用申込者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者を優先して使用予定者として決定することができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定にかかわらず、使用申込者が第39条第1項第1号から第6号までの規定のいずれかに該当する場合には、当該使用申込者を使用予定者として決定しないことができる。

7 町長は、第2項から前項までの規定により使用予定者を決定したときは、当該使用予定者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

(使用の手続)

第47条 使用予定者は、前条第7項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第51条に規定する保証金を納入すること。

2 町長は、前条第7項の規定による通知を受けた使用予定者が前項の手続を終えたときは、速やかに、駐車場の使用を許可し、使用可能日を通知するものとする。

3 使用許可者は、使用可能日から7日以内に、駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、使用予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき、又は使用許可者が前項の期間内に駐車場の使用を開始しないときは、使用予定者の決定又は使用の許可を取り消すことができる。

(駐車場の承継)

第48条 駐車場の使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者で第12条第1項の承認を受けたものは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該駐車場を使用することができる。

(使用料)

第49条 駐車場の毎月の使用料の額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、使用者(同居者を含む。以下この項において同じ。)の収入が著しく低く、かつ、使用者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

4 前項の規定による使用料の減免の基準等必要な事項は、規則で定める。

(使用料の納入)

第50条 駐車場の使用者は、第47条第2項の使用可能日から駐車場を明け渡した日(同条第4項の規定により使用の許可を取り消された場合にあっては取り消された日、第52条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第53条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日。以下この条において同じ。)までの使用料を納入しなければならない。

2 駐車場の使用者は、毎月末日までに、その月の使用料を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、使用者が月の中途で駐車場を明け渡した場合(使用許可者が第47条第4項の規定により使用の許可を取り消された場合及び使用者が第52条第1項の規定により明渡しの請求を受け、又は第53条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、駐車場を明け渡した日の属する月の使用料は、当該駐車場を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 第47条第2項の使用可能日が月の中途であるとき、又は駐車場を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料の額は、日割計算による。

(保証金)

第51条 町長は、使用者から、使用可能日における3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものとする。ただし、第49条第3項に規定する使用料の減免又は徴収猶予を行う要件のすべてに該当する場合で、必要があると認めるときは、保証金を減免し、又は保証金の徴収を猶予することができる。

2 保証金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 第17条第3項及び第4項並びに第18条の規定は、保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡しの請求等)

第52条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が不正の行為によって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用者が第45条に規定する資格を失ったとき。

(3) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(5) 使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 使用者が第48条の規定又は次条において準用される第21条から第24条まで、第25条本文若しくは第26条第1項本文の規定のいずれかに違反したとき。

(7) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、駐車場において第1項第1号から第6号までの規定のいずれかに該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第53条 第19条第1項第21条から第24条まで、第25条本文第26条第1項本文及び第38条の規定は、駐車場の使用者について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「その入居」とあるのは「その使用」と、第19条第1項中「町営住宅及び共同施設」とあり、第21条中「町営住宅又は共同施設」とあり、並びに第23条第24条第25条本文第26条第1項本文及び第38条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理補助員)

第54条 法第33条第1項(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、町長が町の職員のうちから任命する。

3 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

4 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理補助員を置くことができる。

5 住宅管理補助員は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第55条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定する職員をして、町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第56条 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、宮城県警察本部長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第57条 宮城県警察本部長は、町営住宅に現に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。

(罰則)

第58条 詐欺その他不正の行為により家賃又は割増賃料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第59条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例第13条第1項、第28条又は第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、公営住宅の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された普通町営住宅又は共同施設については附則第1項の規定にかかわらず、施行の日前においても新条例の例によりすることができる。

3 平成10年4月1日において、現に附則第2項の普通町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第15条第1項、第16条又は第17条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第15条第1項、第16条又は第17条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第15条第1項、第16条又は第17条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条第1項若しくは第5項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第15条第1項、第16条又は第17条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条第1項若しくは第5項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第15条第1項、第16条又は第17条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第15条第1項、第16条又は第17条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

4 平成10年4月1日において、附則第2項の普通町営住宅に町長の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新条例第11条第1項又は第12条の同居又は居住の承認を受けた者とみなす。

5 この条例の施行の際現に供給された改良町営住宅に町長の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新条例第11条第2項又は第12条の同居又は居住の承認を受けた者とみなす。

6 町長は、平成8年8月30日から平成10年3月31日までの分として改良町営住宅の入居者が納入した割増賃料の額が新条例第28条第3項の規定を適用した場合における割増賃料の額を超えるときは、当該入居者に対し、その超える額を還付するものとする。

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 平成20年度の普通町営住宅の毎月の家賃を算出する場合における第13条第1項の規定の適用については、同項中「令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第2条」とする。

9 平成21年4月1日において現に普通町営住宅に入居している者で公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正後の令第2条の規定による普通町営住宅の毎月の家賃の額が同日前の最終の普通町営住宅の毎月の家賃の額を超えるものの平成21年度から平成24年度までの普通町営住宅の毎月の家賃に係る第13条第1項の規定の適用については、同項中「令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条」とする。

10 次に掲げる者に係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号。以下この条、第27条及び第28条において「整備令」という。)第1条の規定による改正前の令(以下この条、第27条及び第28条において「改正前の令」という。)第6条第5項第1号又は第2号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第6条第5項第1号又は第2号」とする。

(1) 平成21年4月1日前に普通町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居の許可がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者

(2) 第5条各号に掲げる事由がある場合において平成21年4月1日前に普通町営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居の許可がされることとなるときにおける当該普通町営住宅の入居の申込みをした者

11 次に掲げる者に係る第27条第1項第28条第1項及び第29条第1項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、第27条第1項中「第6条第3項各号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「平成19年改正政令」という。)による改正前の令第6条第5項各号」と、第28条第1項中「令第8条第2項」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第8条第2項」と、第29条第1項中「令第9条」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第9条」とする。

(1) 平成21年4月1日において現に普通町営住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日前に第6条の2第1項第6号の規定に該当する者からの第7条第1項の規定による申込み又は第35条の規定による申込みがされ、かつ、同日以後に入居の許可がされることとなる場合における当該申込みをした者

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。ただし、第2条柴田町町税条例附則第7条第2項及び第6条柴田町営住宅条例第7条第4項、第9条第3項及び第4項並びに第16条第2項ただし書の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柴田町営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第1号及び第39条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。

3 施行日前に改正前の柴田町営住宅条例の規定により町営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に町営住宅に入居するもの(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第39条第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に柴田町営住宅条例第2条第3号に規定する改良町営住宅に入居している者に係る改正後の柴田町営住宅条例第27条第2項及び第28条第4項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、同条例第27条第2項中「住宅地区改良法施行令第12条の規定により読み替えて準用する令第6条第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める収入の額」とあるのは「法第23条第2号イに掲げる場合にあっては178,000円、同号ハに掲げる場合にあっては137,000円」と、同条例第28条第4項中「住宅地区改良法施行令第12条の規定により読み替えて準用する令第6条第5項第1号に定める収入の額」とあるのは「178,000円」とする。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る町営住宅の入居者の資格については、改正後の柴田町営住宅条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 町営住宅

名称

位置

土手内町営住宅

柴田町船岡土手内二丁目

二本杉町営住宅

〃  北船岡二丁目

並松町営住宅

〃  大字船岡字並松

神山前町営住宅

〃  船岡東三丁目

西船迫町営住宅

〃  西船迫二丁目

船岡駅前町営住宅

〃  船岡中央一丁目

槻木駅前町営住宅

〃  槻木新町一丁目

山下町営住宅

〃  船岡南一丁目

北船岡町営住宅

〃  北船岡二丁目

2 共同施設

名称

位置

西船迫町営住宅駐車場

柴田町西船迫二丁目

船岡駅前町営住宅駐車場

柴田町船岡中央一丁目

槻木駅前町営住宅駐車場

柴田町槻木新町一丁目

山下町営住宅駐車場

柴田町船岡南一丁目

北船岡町営住宅駐車場

柴田町北船岡二丁目

別表第2(第49条関係)

名称

使用料の額

西船迫町営住宅駐車場

3,000円

船岡駅前町営住宅駐車場

3,000円

槻木駅前町営住宅駐車場

3,000円

山下町営住宅駐車場

3,000円

北船岡町営住宅駐車場

3,000円

柴田町営住宅条例

平成9年12月25日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)