○柴田町土地区画整理事業補助金交付要綱

昭和61年2月28日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項の規定に基づき、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者及び施行中の者(以下「施行者」という。)に対し、補助することにより、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 補助金を受けることができる事業は、次の各号に該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 本町の都市計画区域内で施行するものであること。

(2) 公共施設に関して、町と設計内容(設計変更を含む。)について、協議した事業であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる費用を予算の範囲内で町長が定める。

(1) 組合設立までに要する費用

(2) 組合運営に要する費用 1平方メートル当り45円

(3) 幅員8メートルを超える道路の8メートルを超える部分の用地費相当額

(4) その他町長が必要と認めた費用

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする施行者は、土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めた場合は、施行者に対して土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 施行者は、翌年度の4月30日までに土地区画整理事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し)

第7条 町長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、直ちに施行者に対する補助金交付決定を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反した場合

(2) 事業を中止し、又は廃止した場合

(3) 正当な理由がなく事業の施行が著しく遅延した場合

(4) 土地区画整理組合に係る設立認可の取消し、又は合併があった場合

2 前項において、既に補助金交付がされている場合、町長は施行者に対して補助金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

この要綱は、昭和61年3月1日から施行する。

様式 略

柴田町土地区画整理事業補助金交付要綱

昭和61年2月28日 告示第28号

(昭和61年2月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和61年2月28日 告示第28号