○柴田町道路占用料規則
平成10年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町道路占用料条例(昭和61年柴田町条例第8号。以下「条例」という。)第2条第2項及び第7条の規定に基づき占用料の額を別に定め、及び占用料を徴収しない場合その他占用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料を徴収しない占用物件)
第2条 条例第2条第2項の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は、次に掲げるものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定する事業を除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本郵政公社が日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第19条第1項に規定する業務の用に供する占用物件
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設
(4) 道路管理者が次の施設の敷地を道路敷地として無償で使用している場合における当該施設
ア 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)
イ 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(6) 街灯(アーチ型のものを除く。)
(7) 通路(上空及び地下に設けるもの及び一時的に設置するものを除く。)
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体(以下単に「公共的団体」という。)及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者(卸供給事業者を除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断線及び各戸引込電線
(9) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業に係るものに限る。)水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(10) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)
(11) 道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱
(12) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線、支柱(支線柱は除く。)
(13) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(14) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)が設ける有線テレビ電柱及びその支柱並びに架空の道路横断線並びに各戸引込線
(15) 公共的団体が設置するテレビ難視聴解消用施設
(16) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(17) くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で、営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(18) 祭礼、縁日等において一時的に道路を占用する占用物件であって占用期間が7日以下のもの
(19) 高齢者等が多数利用する施設の周辺、コミュニティー道路、遊歩道、道の駅等に設置される営利を目的としないベンチ及び上屋で、広告物の添加がなく、かつ、道路を利用する公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの
(20) バス停留所標識並びにバス待合所並びにこれに付随するベンチ及び上屋
(21) タクシー事業者の団体が設置するタクシー乗場に付随するベンチ及び上屋
(22) アーケード
(23) 道路管理者が地上権等により道路を構成する敷地の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件であって、当該道路敷地の所有者が設けるもの又は当該所有者が土地使用の対価を受けるのが相当と認められるもの
(24) 地震、洪水、暴風、豪雨、豪雪その他異常な自然現象又は大規模な火事、爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により損害を受けた物が、当該損害を受けた物件を除去し、又は原状に回復するために設ける物件
(25) 前各号に掲げるもののほか慣行等から占用料を徴収しないことが適当であると認められる物件
(1) パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局 1基当たり310円
(2) 昭和62年4月1日以降、道路の上空に設置されている電線類を撤去し、道路の地下に埋設する場合に、新たに占用許可を受けて設置する電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の6分の5に相当する金額を減じた金額
(3) 昭和62年4月1日以降、既存の架空線がない道路において、新たに道路占用を行う際に当初から地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の6分の5に相当する金額を減じた金額
(4) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例に定める額の4分の3に相当する金額を減じた金額
(占用料の返還)
第4条 条例第3条第2項ただし書の規定により占用料の返還を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を町長に提出するものとする。
(1) 請求者の住所及び氏名又は名称
(2) 返還する占用料に係る占用物件の所在地、種別及び数量
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。