○柴田町道路占用規則

平成7年3月30日

規則第10号

柴田町道路占用規則(昭和61年柴田町規則第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する道路及び法第91条第2項に規定する道路予定区域(以下「道路」という。)の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する申請書(次条において「申請書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用掘削付近位置図(道路を掘削しない場合にあっては、占用地付近の見取図)

(2) 平面図及び横断図(道路を掘削しない場合にあっては、占用区域実測図及び占用箇所の横断図)

(3) 工事の設計書及び図面その他の町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、道路の構造又は交通に及ぼす影響が軽微な場合には、町長の承認を得て書類の一部を添付しないことができる。

(同意書の添付)

第3条 道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められるとき、その他町長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。

(警察署長との協議)

第4条 法第32条第5項の規定による協議は、道路の占用に関する協議書(様式第1号)により行うものとする。

(許可書)

第5条 法第32条第1項又は第3項の規定による許可は、道路占用(許可・回答)(様式第2号)により行うものとする。

(標識の設置)

第6条 前条の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用期間中、道路占用許可標識(様式第3号)を見やすい場所に設置しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(相続等による承継許可申請)

第7条 相続又は法人の合併により占用者たる地位を承継しようとする者は、速やかに、承継許可申請書(様式第4号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住所等の変更届出)

第8条 占用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所(氏名)変更届(様式第5号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(工事の着工及び竣工の届出)

第9条 占用者は、工事に着手しようとするときは着工届(様式第6号)を、工事が竣工したときは竣工届(様式第7号)を、それぞれ町長に提出しなければならない。

(道路の復旧方法)

第10条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 埋め戻しは、切込砂利又は良質の土砂を使用して屈坑の一端より層ごとに行ない、層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分つき固めること。

(2) 砂利道路面は、径2.5センチメートル以下の敷砂利を、掘削した面積の1.5倍にわたり厚さ10センチメートルに敷きならすこと。

(3) 舗装道路面の復旧は、町長の指示する方法によること。

(占用期間満了等の届出)

第11条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに占用期間満了(占用廃止)(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(占用の協議)

第12条 法第35条の協議の手続等については、この規則に規定する法第32条の許可の手続等の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に道路の占用について町長の許可を受けている者は、この規則の規定により許可を受けた者とみなす。

(平成17年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則10・一部改正)

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柴田町道路占用規則

平成7年3月30日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)