○柴田町工事検査規程

昭和57年9月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため柴田町建設工事執行規則(昭和57年柴田町規則第13号)に基づき、工事の検査に関し別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(検査の内容)

第2条 検査は、工事の出来高を対象とし工事請負契約書、図面、仕様書その他関係書類と対比してその適否を判定し、当該工事が妥当であるかどうか調査するものとする。

(検査の種類)

第3条 検査は、完成検査、出来高検査、材料検査及び中間検査とする。

2 完成検査は、工事の完成した出来高について行うものとする。

3 出来高検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分について行うものとする。

4 材料検査は、町が支給する材料の品質、寸法及び数量等について行うものとする。

5 中間検査は、工事の施行状況、使用材料、隔地において製造している構造物その他契約担当者が必要と認める事項について行うものとする。

(検査の実施)

第4条 検査は、すべて実地について行うものとする。

(検査員)

第5条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。

2 前項の検査員は、職員のうちから契約担当者が命ずるものとする。

(兼職の禁止)

第6条 この規程による検査を行う者は、柴田町請負工事監督規程(昭和57年柴田町規程第5号)第2条に規定する監督員(以下「監督員」という。)と兼ねることはできない。

(検査の立会)

第7条 検査は、課長等又は課長等が指定した職員及び当該検査に係る工事の監督員が立会いのもとに行わなければならない。

2 検査には、請負者又は製造者若しくは材料納入者を立ち会わせるものとする。

(検査の権限)

第8条 検査員は、検査に当り必要と認めるときは、工事の請負者に対し、工事の一部を取りこわさせることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

2 検査員は、検査の結果是正を要する事項については、請負者に対し指示しなければならない。

(検査復命)

第9条 検査員は、検査の結果については速やかに工事ごとに次の各号に掲げる復命書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。

(1) 完成検査復命書(様式第1号)

(2) 出来高検査復命書(様式第2号)

(3) 材料検査復命書(様式第3号)

(4) 中間検査復命書(様式第4号)(隔地において製造している構造物の検査の場合にあっては様式第5号)

(検査員の心得)

第10条 検査員は、検査を行うに当っては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当の行為を発見した場合はその原因について十分な考察を行うこと。

(緊急措置)

第11条 検査員は、検査に当り事態が重大でかつ、処理に急を要すると認める事項があるときは直ちに上司に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫の事情がある場合でその暇がないときは、必要な措置を講じその旨を上司に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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柴田町工事検査規程

昭和57年9月1日 規程第6号

(昭和57年9月1日施行)